○小松市社会教育委員設置条例施行規則

平成27年7月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(議長)

第2条 会議に委員の互選により議長を置く。

2 議長の任期は1年とする。ただし,再選をさまたげない。

3 議長は,会議を代表し,会務を総理する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第3条 会議は,教育長が招集する。ただし,委員の定数の3分の1以上の者から,会議招集の請求があるときは,教育長は,これを招集しなければならない。

(定足数)

第4条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議事の決定)

第5条 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長がこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小松市社会教育委員設置条例施行規則

平成27年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会規則第3号