○小松市社会教育委員設置条例施行規則
平成27年7月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第2条 会議に委員の互選により議長を置く。
2 議長の任期は1年とする。ただし,再選をさまたげない。
3 議長は,会議を代表し,会務を総理する。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 会議は,教育長が招集する。ただし,委員の定数の3分の1以上の者から,会議招集の請求があるときは,教育長は,これを招集しなければならない。
(定足数)
第4条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議事の決定)
第5条 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長がこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。