○小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例
平成28年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき,地域経済の活性化,地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図るため,認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例37・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(課税免除等の適用範囲)
第3条 地方活力向上地域において,地域再生計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)の公示の日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次項において同じ。)から令和8年3月31日までの期間内に,法第17条の2第3項の規定に基づき,地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日)までの期間内に,特定業務施設の用に供する固定資産を新設し,又は増設した者(青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)に対して課する固定資産税は,最初に固定資産税を課すべきこととなる年度(以下この条において「初年度」という。)以後3年度においては,次に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 課税免除
(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 小松市税条例(昭和34年小松市条例第10号)第65条の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める税率とする。ただし,初年度においては,課税を免除する。
年度の区分 | 税率 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。) | 100分の0.467 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.933 |
2 前項の規定は,特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示の日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に適用する。
3 前項の特別償却設備は,当該取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者,同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のものとする。
(平30条例37・平31条例26・令2条例27・令4条例14・令6条例27・一部改正)
(課税免除等の申請等)
第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除等を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請書の提出があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,不均一課税の決定をするものとする。
(平30条例37・一部改正)
2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き課税免除等を受けようとするときは,規則で定めるところにより,承継の事実を市長に届け出なければならない。
(平30条例37・一部改正)
(1) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲げる事業を廃止し,若しくは休止したとき又は地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲げる事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 課税免除等の申請に偽りその他不正の行為があったとき。
(平30条例37・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(令6条例27・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例第3条の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例の規定は,平成30年6月1日以後に同条例第3条第2項に規定する特別償却設備を新設し,又は増設した者に係る課税免除及び不均一課税について適用し,同日前に第2条の規定による改正前の小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例第3条第2項に規定する特別償却設備を新設し,又は増設した者に係る不均一課税については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第26号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,令和4年4月1日以後に新設し,又は増設した特別償却設備に対して課する固定資産税について適用し,同日前に新設し,又は増設した特別償却設備に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例第3条第3項に規定する中小連結法人については,新条例第3条第3項に規定する中小通算法人とみなして,同条の規定を適用する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。