○小松市消費生活センター条例
平成28年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,法第10条第2項の消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置等の公示)
第2条 市長は,センターを設置したときは,遅滞なく次の事項を公示するものとする。設置したセンターにつき次の事項を変更したときも同様とする。
(1) センターの名称及び位置
(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間
(センター長及び職員)
第3条 センターには,センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第4条 センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くよう努めるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第5条 市長は,センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 市長は,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は,不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。