○小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第9号

(課税免除又は不均一課税の申請書)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は,本社機能立地促進に関する固定資産税(課税免除・不均一課税)申請書(様式第1号)とし,当該申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第2項に規定する対象施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価額等を明らかにする書類

(2) 条例第3条第2項に規定する対象施設の位置及び平面図

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び石川県知事の認定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平30規則42・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の決定の通知)

第3条 市長は,条例第4条第2項の規定により課税免除又は不均一課税の決定をしたときは,本社機能立地促進に関する固定資産税(課税免除・不均一課税)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則42・一部改正)

(事業承継の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出は,本社機能立地促進に関する固定資産税(課税免除・不均一課税)に係る事業承継届出書(様式第3号)によるものとする。

(平30規則42・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平30規則42・一部改正)

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(平30規則42・一部改正)

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(平30規則42・一部改正)

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小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第9号

(平成30年11月20日施行)