○小松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則
平成27年12月24日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し,法,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)及び小松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小松市条例第88号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(1) 税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第12条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。)
(2) 本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で,通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)
(3) 戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。)
(4) 規則第1条第1項第3号ロに規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって,識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
(5) 個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
(6) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,個人番号利用事務等実施者に対して,申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類
(1) 本人の写真の表示のない身分証明書等で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。)
(2) 地方税若しくは国税の領収証書,納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(以下「地方税等の領収証書等」という。)
(3) 印鑑登録証明書,戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)
(4) 地方税法に規定する特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。)
(5) 官公署又は個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字し,公印を押印した上で本人に交付又は送付した書類
(6) 個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,当該個人番号利用事務実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
第5条 規則第1条第3項第5号の財務大臣等が適当と認める事項等は,修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項とする。
(1) 税理士証票
(2) 写真付身分証明書等
(3) 写真付公的書類
(4) 個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
(5) 個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
(6) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,個人番号利用事務等実施者に対して,申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類
第7条 規則第3条第1項第6号の個人番号利用事務実施者が適当と認めるものは,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
(2) 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6月以内のものに限る。)
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条の規定により還付された通知カード(以下「還付された通知カード」という。)又は同省令第32条第1項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)
(1) 写真なし身分証明書等
(2) 地方税等の領収証書等
(3) 写真なし公的書類
(4) 本人交付用税務書類
(5) 官公署又は個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字し,公印を押印した上で本人に交付又は送付した書類
(6) 個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で,当該個人番号利用事務実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
第9条 規則第3条第4項の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項は,次の各号に掲げるもののうち2以上の事項とする。
(1) 個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号
(2) 本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義のものに限る。)
(3) 証券番号
(4) 直近の取引年月日等の取引固有の情報等
第10条 規則第3条第5項の個人番号利用事務実施者が認める場合は,次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
(1) 雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が通知カード若しくは令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第3条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合
(3) 過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合
第11条 規則第4条第2号ロ前段の個人番号利用事務実施者が適当と認めるものは,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 個人番号カード又は通知カード
(2) 還付された個人番号カード又は還付された通知カード
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって,氏名,出生の年月日,男女の別,住所及び個人番号が記載されたもの
(4) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
(5) 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6月以内のものに限る。)
第12条 規則第4条第2号ロ後段の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法は,個人番号利用事務等実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。)とする。
第13条 規則第4条第2号ニの個人番号利用事務実施者が適当と認める方法は,次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 地方税手続電子証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの又はこれと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会(都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。)が認めたもの)及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
(2) 民間電子証明書(電子署名法第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
(3) 個人番号カード,運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し1つに限って発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること
(4) 個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して1つに限って発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法
第14条 規則第6条第1項第3号の個人番号利用事務実施者が適当と認める書類は,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるもの(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)
(2) 個人番号カード,運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し1つに限って発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り,税理士法第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)
第15条 規則第7条第1項第2号の個人番号利用事務実施者が適当と認めるものは,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 税理士証票
(2) 写真付身分証明書等
(3) 写真付公的書類
(4) 個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
第16条 規則第7条第2項の個人番号利用事務実施者が適当と認めるものは,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 登記事項証明書,印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等,現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)
(2) 地方税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。以下「法人に係る地方税等の領収証書等」という。)及び社員証等
第18条 規則第9条第3項の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項は,次の各号に掲げるもののうち2以上の事項とする。
(1) 本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号
(2) 本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義のものに限る。)
(3) 証券番号
(4) 直近の取引年月日等の取引固有の情報等
第19条 規則第9条第4項の個人番号利用事務実施者が認める場合は,次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
(1) 雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって,知覚すること等により,本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合
(2) 扶養親族等であって,知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
(3) 過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
(4) 代理人が法人であって,過去に個人番号利用事務等実施者に対し規則第7条第2項に定める書類の提示を行っていること等により,個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合
第20条 規則第9条第5項第6号の個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)は,次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類であって,個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
(2) 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6月以内のものに限る。)
(3) 還付された個人番号カード又は還付された通知カード
第21条 規則第10条第1号の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法は,次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受ける方法
(2) 本人に通知した識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。)を入力して,当該提供に係る情報の送信を受ける方法
第22条 規則第10条第2号の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法は,次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受ける方法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)
(2) 代理人に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受ける方法(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
(3) 代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受ける方法(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
(4) 代理人が法人である場合には,商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受ける方法(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
(5) 個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して1つに限って発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法
(6) 個人番号カード,運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し1つに限って発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受ける方法
(7) 本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には,登記事項証明書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受ける方法(登記事項証明書等については,過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には,当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)
(8) 本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には,法人に係る地方税等の領収証書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受ける方法(法人に係る地方税等の領収証書等については,過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には,当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)
(9) 本人の代理人(当該代理人が税理士法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第3項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第51条第1項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には,当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を,当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。)を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)
(10) 本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には,当該税理士等に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を,当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。)を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)
第23条 規則第10条第3号ロ前段の個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)は,次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 本人の個人番号カード又は通知カード
(2) 本人の還付された個人番号カード又は還付された通知カード
(3) 本人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって,氏名,出生の年月日,男女の別,住所及び個人番号が記載されたもの
(4) 官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で,本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるもの
(5) 本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6月以内のものに限る。)
第24条 規則第10条第3号ロ後段の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法は,個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けることとする。
附則
この規則は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。