○小松市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成29年3月15日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例の用語の例による。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

第3条 条例第25条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,条例第27条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーターは,計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し,利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,条例第27条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助を行うものとする。

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては,主治の医師との密接な連携及び条例第27条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては,常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な指導等を行うものとする。

(6) 特殊な看護等については,これを行ってはならないものとする。

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,介護技術及び医学の進歩に対応し,適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には,その管理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(平30規則21・令6規則27・一部改正)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第4条 条例第32条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 個人情報の取扱い

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則6・一部改正)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の衛生管理等)

第5条 条例第34条第3項の規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則6・追加)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の地域との連携等)

第6条 条例第40条第1項の規則で定める協議会を構成する者とは,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,地域の医療関係者,本市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員,定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等とする。

(令3規則6・追加)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の虐待の防止)

第7条 条例第41条の2の規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果について,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則6・追加)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の記録の整備)

第8条 条例第43条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第26条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 条例第27条第10項に規定する訪問看護報告書

(5) 第3条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) 条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(7) 条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(8) 条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 条例第44条第2項の規則で定める記録は,前項第3号及び第4号の記録とする。

(令3規則6・旧第5条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)

第9条 条例第52条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,夜間対応型訪問介護計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーションセンター従業者は,利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い,随時利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,夜間対応型訪問介護計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助を行うものとする。

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(8) 夜間対応型訪問介護従業者は,利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し,必要があると認めるときは,利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講じるものとする。

(9) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には,その管理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(令3規則6・旧第6条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定夜間対応型訪問介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第10条 条例第56条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 個人情報の取扱い

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(指定夜間対応型訪問介護事業者の記録の整備)

第11条 条例第59条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 条例第60条において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第9条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第60条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 条例第60条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 条例第60条において準用する条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令3規則6・旧第8条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)

第12条 条例第60条の9の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 指定地域密着型通所介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。

(2) 指定地域密着型通所介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,条例第60条の10第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 指定地域密着型通所介護従業者は,指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(8) 指定地域密着型通所介護事業者は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症である要介護者に対しては,必要に応じ,その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第9条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定地域密着型通所介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第13条 条例第60条の12の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第10条繰下・一部改正)

(指定地域密着型通所介護事業者の衛生管理等)

第14条 条例第60条の16第2項の規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において,地域密着型通所介護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則6・追加)

(指定地域密着型通所介護事業者の地域との連携等)

第15条 条例第60条の17第1項の規則で定める協議会を構成する者とは,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,地域密着型通所介護について知見を有する者等とする。

(令3規則6・追加)

(指定地域密着型通所介護事業者の記録の整備)

第16条 条例第60条の19第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 条例第60条の20の3において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第12条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第60条の20の3において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 条例第60条の20の3において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 条例第60条の18第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第11条繰下,令6規則27・一部改正)

(準用)

第17条 第5条及び第7条の規定は,夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において,第5条第1号及び第3号並びに第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

2 第7条の規定は,指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において,同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

3 第7条及び第12条から第16条の規定は,共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において,第12条及び第13条中「指定地域密着型通所介護」とあるのは「共生型地域密着型通所介護」と,第12条第4号及び第16条第1号中「地域密着型通所介護計画」とあるのは「共生型地域密着型通所介護計画」と,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と,第11条第4号中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と,第14条中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と,第11条第6号第12条及び第16条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者」と読み替えるものとする。

4 第7条第14条及び第15条の規定は,指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と,第14条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

5 第7条第14条及び第15条の規定は,指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と,第14条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

6 第7条第14条及び第15条の規定は,指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と,第14条第1号及び第3号「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

7 第7条第14条及び第15条の規定は,指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第14条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

8 第7条第14条及び第15条の規定は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と,第14条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

9 第7条及び第15条の規定は,指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

10 第7条第14条及び第15条の規定は,指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において,第7条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と,第14条第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と,第15条中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

(令3規則6・追加)

(指定療養型通所介護の具体的取扱方針)

第18条 条例第60条の30の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては,条例第60条の31第1項に規定する療養通所介護計画に基づき,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(2) 療養通所介護従業者は,指定療養通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 指定療養通所介護事業者は,前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 指定療養通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対し,適切な介護技術をもってサービス提供を行うものとする。

(6) 指定療養通所介護事業者は,利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう,利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り,サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。

(7) 指定療養通所介護事業者は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第13条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定療養通所介護事業者の運営規定の必要的記載事項)

第19条 条例第60条の34の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定療養通所介護の利用定員

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第14条繰下)

(指定療養通所介護事業者の記録の整備)

第20条 条例第60条の37第2項の規則で定める記録は次のとおりとする。

(1) 療養通所介護計画

(2) 条例第60条の36第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 条例第60条の38において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録

(4) 第18条第4項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第60条の38において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(6) 条例第60条の38において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 条例第60条の38において準用する条例第60条の18第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第60条の38において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・追加,令3規則6・旧第15条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第21条 条例第71条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 指定認知症対応型通所介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。

(2) 指定認知症対応型通所介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,認知症対応型通所介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 認知症対応型通所介護従業者(条例第62条第1項又は条例第65条第1項の従業者をいう。以下同じ。)は,指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならないこと。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(7) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(8) 指定認知症対応型通所介護は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(平30規則21・旧第9条繰下,令3規則6・旧第16条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第22条 条例第74条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(条例第62条第4項又は条例第66条第1項の利用定員をいう。条例第76条において同じ。)

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) 事故対策

(11) 個人情報の取扱い

(12) 地域との連携

(13) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第10条繰下・一部改正,令3規則6・旧第17条繰下)

(指定認知症対応型通所介護事業者の記録の整備)

第23条 条例第80条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 条例第81条において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第81条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 条例第81条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 条例第81条において準用する条例第60条の18第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平30規則21・旧第11条繰下,令3規則6・旧第18条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第24条 条例第93条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとする。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,小規模多機能型居宅介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護は,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(9) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(平30規則21・旧第12条繰下,令3規則6・旧第19条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第25条 条例第101条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) 事故対策

(11) 個人情報の取扱い

(12) 地域との連携

(13) 虐待の防止のための措置に関する事項

(14) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第13条繰下,令3規則6・旧第20条繰下・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護事業者の記録の整備)

第26条 条例第108条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第109条において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第93条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第109条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(6) 条例第109条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 条例第109条において準用する条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第109条において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・旧第14条繰下,令3規則6・旧第21条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第27条 条例第123条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護及び前払金の内容並びに利用料,前払金その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 事故対策

(8) 個人情報の取扱い

(9) 地域との連携

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第15条繰下,令3規則6・旧第22条繰下・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護事業者の記録の整備)

第28条 条例第128条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 条例第116条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第118条第6項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第129条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 条例第129条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 条例第129条において準用する条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第129条において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・旧第16条繰下・一部改正,令3規則6・旧第23条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者の運営規程の必要的記載事項)

第29条 条例第146条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 地域密着型特定施設従業者の職種,員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 災害対策

(9) 事故対策

(10) 個人情報の取扱い

(11) 地域との連携

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第17条繰下,令3規則6・旧第24条繰下・一部改正)

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者の記録の整備)

第30条 条例第149条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 条例第137条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第139条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第147条第3項の規定による結果等の記録

(5) 条例第150条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(6) 条例第150条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 条例第150条において準用する条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第150条において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・旧第18条繰下,令3規則6・旧第25条繰下,令6規則27・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の運営規程の必要的記載事項)

第31条 条例第169条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 災害対策

(7) 事故対策

(8) 個人情報の取扱い

(9) 地域との連携

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他施設の運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第19条繰下,令3規則6・旧第26条繰下・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の衛生管理等)

第32条 条例第172条第2項の規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則6・追加)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の記録の整備)

第33条 条例第177条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 条例第156条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第158条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第178条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(5) 条例第178条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 条例第176条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第178条において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・旧第20条繰下,令3規則6・旧第27条繰下,令6規則27・一部改正)

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の運営規程の必要的記載事項)

第34条 条例第187条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 災害対策

(8) 事故対策

(9) 個人情報の取扱い

(10) 地域との連携

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(平30規則21・旧第21条繰下,令3規則6・旧第28条繰下・一部改正)

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第35条 条例第198条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,利用者の病状,心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,当該利用者の居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は,指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について,理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護は,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(9) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(10) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては,主治の医師との密接な連携により,及び条例第200条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき,利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。

(11) 看護サービスの提供に当たっては,医学の進歩に対応し,適切な看護技術をもって,サービスの提供を行わなければならない。

(12) 特殊な看護等については,これを行ってはならない。

(平30規則21・旧第22条繰下・一部改正,令3規則6・旧第29条繰下,令6規則27・一部改正)

(看護小規模多機能型居宅介護事業者の記録の整備)

第36条 条例第202条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第198条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第199条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 条例第200条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 条例第203条において準用する条例第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 条例第203条において準用する条例第29条の規定による市への通知に係る記録

(8) 条例第203条において準用する条例第39条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(9) 条例第203条において準用する条例第41条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 条例第203条において準用する条例第60条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録

(平30規則21・旧第23条繰下,令3規則6・旧第30条繰下・一部改正,令6規則27・一部改正)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平30規則21・旧第24条繰下,令3規則6・旧第31条繰下)

この規則は,小松市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第12号)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和3年小松市条例第7号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第23号)の施行の日から施行する。

(身体的拘束等の適正化に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間における第2条の改正規定による改正後の小松市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第24条第7号及び第35条第7号の規定の適用については,これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

小松市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成29年3月15日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月15日 規則第9号
平成30年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第6号
令和6年3月31日 規則第27号