○小松市立高等学校教職員の人事評価に関する規程
平成29年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市立高等学校条例(昭和34年小松市条例第33号)第2条の小松市立高等学校の教職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号。第23条の2第2項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価(以下単に「人事評価」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(評価の種類)
第2条 人事評価は,能力評価及び業績評価に区分して実施する。
(能力評価)
第3条 前条の能力評価(以下単に「能力評価」という。)とは,教職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいい,職の区分に応じ概ね次の項目につき評価する。
職 | 校長,教頭 | 教諭,養護教諭 |
評価項目 | (1) 教育公務員としての倫理,規律,姿勢 | (1) 教育公務員としての倫理,規律,姿勢 |
(2) 交渉力 | (2) コミュニケーション力 | |
(3) 課題設定力 | (3) 指導・育成力 | |
(4) 統率力・人材育成力 | (4) 企画・実行力 | |
(5) 判断力・実行力 | (5) 向上心・積極性 | |
(6) 知識・技能 |
2 能力評価の評価は,職務遂行に当たり実際に発揮した能力として職務上取られた行動を基に評価するものとし,前項の各評価項目について絶対評価を行った後,当該職位に求められる行動が安定的に取られていたかを総合的に判断して行うものとする。
(業績評価)
第4条 第2条の業績評価(以下「業績評価」という。)とは,年度当初に校長が示した業務分担に基づき,評価期間中に挙げた業績をプロセスや質的な到達水準を含めて行われる評価をいい,業務達成度及び組織貢献度について評価する。
2 業績評価の評価は,職務遂行に当たり挙げた業績を基に評価するものとし,業務達成度の評価結果を基準とし,組織貢献度の評価結果を加味する形で行うものとする。
(評価対象者)
第5条 人事評価の対象者は,小松市立高等学校に置かれる小松市立学校規則(平成14年小松市教育委員会規則第2号)第17条に規定する職員とする。ただし,臨任講師,講師及び非常勤講師並びに事務職員を除く。
2 前項の規定にかかわらず,条件附採用期間中の教職員(以下「条件附採用期間中職員」という。)は,業績評価の対象とはしない。
(評価者)
第6条 人事評価の評定を行う者(以下「評価者」という。)は,人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)の職位等に応じ,次のとおりとする。ただし,被評価者が校長以外の者であって,かつ,1次評価者の評価期間が2月未満のときは,2次評価者のみを評価者とする。
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
校長 | 教育長の指定する者 | |
教頭 | 校長 | 教育長の指定する者 |
教諭・養護教諭 | 教頭 | 校長 |
(対象期間)
第7条 人事評価の対象期間(以下「評価期間」という。)は,次のとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日まで
(2) 10月1日から翌年の3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,被評価者が条件附採用期間中職員の場合については,当該教職員の条件附採用期間を評価期間とする。
(報告等)
第8条 評価者は,教育長の定めるところにより,人事評価実施後速やかに,人事評価の記録を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の記録の内容を確認し,必要と認める場合には,人事評価の記録内容について調整を行うものとする。
3 前項の調整を行う者は,教育長が指定する。
(人事評価実施の特例)
第9条 教育長は,長期にわたる休暇,休職,停職その他の事由により,公正な評定を行うことができないと認められる教職員については,人事評価を実施しないことができる。
(1) 2次評価者の評価期間が2月未満の場合 2次評価者の評価期間が2月となった後に2次評価者が評価する。
(2) 1次評価者及び2次評価者の評価期間が2月未満の場合 1次評価者及び2次評価者の評価期間が2月となった後に1次評価者及び2次評価者が評価する。
(人事評価の開示)
第10条 人事評価の結果(教育長が定めるものに限る。)は,被評価者に対し開示するものとする。ただし,開示を希望しない者(教育長が定める者を除く。)については,この限りではない。
(評価者による指導及び助言)
第11条 評価者は,人事評価を行った後に,被評価者に対し人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(苦情への対応)
第12条 教育長は,人事評価に対する教職員の苦情に対応するため,苦情処理の仕組みを設けるものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか,人事評価実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。