○公立大学法人公立小松大学に係る重要な財産を定める条例

平成29年9月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき,公立大学法人公立小松大学に係る重要な財産を定めるものとする。

(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)

第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は,法第42条の2第1項又は第2項の認可の申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては,当該申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)とする。

(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し,又は担保に供する場合にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人公立小松大学に係る重要な財産を定める条例

平成29年9月28日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第4章
沿革情報
平成29年9月28日 条例第31号