○小松市多様なコミュニケーション手段の利用を促進する条例

平成30年3月22日

条例第6号

小松市は,すべての人が安心して暮らし続けることのできるやさしいまちを目指し,まちづくりを進めています。

私たちは,日々,多種多様な情報を収集し,多くの人々と交流し,相互理解を深め,人間関係を構築しながら日常生活や社会生活を送っており,すべての人々が,やさしく,わかりやすいコミュニケーションができることを希求しています。

障がいのある人のコミュニケーション手段には,手話言語をはじめ,音声言語,文字,点字,代筆,代読など多様なものがあります。障がいのある人が,自身にとって適時適切な手段の選択ができるように環境を整え,意思の疎通が円滑に図られることが重要です。

そこで,小松市は,障がいのある人のコミュニケーション手段について選択の機会を確保し,拡大し,すべての人々が等しくコミュニケーションを行い,障がいのある人の人格を尊重するとともに,障がいのある人もない人も相互に理解を深め,もってすべての人が主体的にいきいきと暮らせる「やさしさあふれる共生のまち」の実現を目指し,この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は,障がいのある人のコミュニケーションについて基本理念を定め,小松市(以下「市」という。)の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより,障がいのある人と障がいのない人が日常生活又は社会生活を営む上で円滑なコミュニケーションを図ることができる共生社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります。

(1) 障がいのある人 身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。),難治性疾患その他の心身の機能の障がい(以下これらを「障がい」と総称する。)がある者であって,障がい及び社会的障壁により,継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。

(2) コミュニケーション手段 手話言語,音声言語,要約筆記等の文字の表示,点字,音訳,拡大文字,代筆,代読,触手話,指点字,平易な言葉(わかりやすい日本語),その他情報取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として活用されるもの(絵図,記号,写真,イラスト等)をいいます。

(3) 合理的な配慮 障がいのある人が日常生活又は社会生活において,障がいのない人と同等の権利を行使することを確保するための必要かつ適切な現状の変更又は調整のことをいいます。

(4) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念等をいいます。

(5) 市民 市内に居住する者,在勤する者又は在学する者をいいます。

(6) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいいます。

(基本理念)

第3条 障がいのある人と障がいのない人が相互に理解を深め,個性と人格を尊重します。

2 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進により,可能な限りその選択の機会を確保し拡大を図ります。

3 障がいのある人も障がいのない人も分け隔てなく暮らすことのできる地域を築き,共に支え合う共生社会の実現を目指します。

(市の責務)

第4条 市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,次の各号に掲げる施策を推進する責務を有します。

(1) 市民,事業者等に対する多様なコミュニケーション手段の理解及び普及を促進すること。

(2) 市民,事業者等が障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うことができるよう支援をすること。

(3) 多様なコミュニケーション手段を学ぶ機会の確保と人材を育成すること。

(市民の役割)

第5条 市民は,基本理念に対する理解を深め,地域社会を構成する一員として,日常生活又は社会生活を営む場において障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うよう努めます。

(事業者の役割)

第6条 事業者は,基本理念に対する理解を深め,その事業活動において障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うとともに,市の施策に進んで協力するよう努めます。

(財政上の措置)

第7条 市は,基本理念に基づくコミュニケーションに関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講じるよう努めます。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

小松市多様なコミュニケーション手段の利用を促進する条例

平成30年3月22日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月22日 条例第6号