○こまつ820ステーション条例
平成30年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は,小松駅及び周辺施設を利用する人が集い,及び交流するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市土居原町466番地2にこまつ820ステーションを設置する。
(開館時間及び休館日)
第2条 こまつ820ステーション(以下「施設」という。)の開館時間は,午前8時から午後8時までとし,施設の休館日は設けない。ただし,市長が認めるときは,施設の開館時間の変更,又は施設の休館ができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(利用の制限)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の施設の利用を拒み,又は退去を命じることができる。
(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがある者
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者
(3) 管理上支障がある者
(4) その他市長が施設の利用を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。
(2) ごみ等を投棄すること。
(3) 許可のないはり紙,広告及びこれらに類するものを掲示すること。
(4) 公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。
(5) 前各号に定めるもののほか,施設の管理運営に支障を生じさせること。
(販売行為等)
第5条 利用者は,施設を利用して販売行為,営業行為等営利を目的とする行為を行う場合,あらかじめ市長の許可を得た上で,市長の定めた位置において行うことができる。
3 既納の施設使用料は,返還しない。ただし,市長が特に理由があると認めるときは,当該既納の施設使用料の一部又は全部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の管理運営に関する業務
(利用料金の収受等)
第7条 市長は,前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第8条 施設に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし市長が認めたときは,その賠償額を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設使用料(1日当たり) | 10,000円以内 |