○こまつ820ステーション条例

平成30年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は,小松駅及び周辺施設を利用する人が集い,及び交流するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市土居原町466番地2にこまつ820ステーションを設置する。

(開館時間及び休館日)

第2条 こまつ820ステーション(以下「施設」という。)の開館時間は,午前8時から午後8時までとし,施設の休館日は設けない。ただし,市長が認めるときは,施設の開館時間の変更,又は施設の休館ができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(利用の制限)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の施設の利用を拒み,又は退去を命じることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがある者

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上支障がある者

(4) その他市長が施設の利用を不適当と認める者

(禁止行為)

第4条 施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) ごみ等を投棄すること。

(3) 許可のないはり紙,広告及びこれらに類するものを掲示すること。

(4) 公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。

(5) 前各号に定めるもののほか,施設の管理運営に支障を生じさせること。

(販売行為等)

第5条 利用者は,施設を利用して販売行為,営業行為等営利を目的とする行為を行う場合,あらかじめ市長の許可を得た上で,市長の定めた位置において行うことができる。

2 市長は,前項の営利を目的とする行為を行う者から,あらかじめ別表に定める施設使用料を徴収する。

3 既納の施設使用料は,返還しない。ただし,市長が特に理由があると認めるときは,当該既納の施設使用料の一部又は全部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の管理運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,第1条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては,第2条第3条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第7条 市長は,前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償)

第8条 施設に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし市長が認めたときは,その賠償額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設使用料(1日当たり)

10,000円以内

こまつ820ステーション条例

平成30年3月22日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)