○町家ハウスRyusuke条例

平成30年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 学生と市民の学び及び交流の場並びにまちづくり活動に関する情報交換の場を提供することにより,地域の活性化及び協働による市政の推進に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市龍助町77番地に町家ハウスRyusukeを設置する。

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館することができる。

(利用対象者)

第3条 利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,大学及び大学生,高校生,中学生,市民その他の第1条の目的に合致する者として市長が認める者とする。ただし,利用対象者の利用に支障がないときは,利用対象者以外の者に利用させることができる。

(利用の承認)

第4条 利用しようとする者は,あらかじめ申請により市長の承認を受けなければならない。利用の変更のときも同様とする。

(承認の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承認しないものとする。

(1) 建物,設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 利用の期間が長期にわたり,他の利用に妨げがあるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするとき。

(4) 反社会的な組織と認められるとき。

(5) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。

2 火気取扱い等利用時の厳守事項は,別に定める。

(承認の取消し等)

第6条 市長は,第4条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)この条例の規定に違反している等その利用が不適当と認めるときは,利用の承認を取り消し,又は利用を停止させることができる。

(使用料)

第7条 利用者は,あらかじめ別表に定める使用料及び規則で定める附属設備等使用料を納付しなければならない。

2 市長は,利用者が入場料,観覧料その他これらに類する料金を徴収する場合,又は主として営利を目的とする場合は,使用料の額の10倍以内で増額することができる。

3 市長は,公用又は公益の理由があると認めるとき,又は特に必要があると認めるときは,使用料の額の100パーセント以内で使用料を減免することができる。

(使用料の後納等)

第8条 市長は,相当の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を後納させることができる。

2 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特に理由があると認めるときは,当該既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。

(特別な設備等の制限)

第9条 利用者は,特別な設備を施工し,又は備付け以外の機器を使用するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の場合に要する費用は,利用者において負担する。

(利用後の措置)

第10条 利用者は,利用後直ちに原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を利用者から徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は,利用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第12条 建物,設備等を損傷し,又は滅失したときは,市長の請求に応じ定める額を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると市長が認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条から第10条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 建物,設備等の維持管理に関すること。

(2) 利用の承認等に関すること。

(3) その他管理上市長が必要があると認める業務

(利用料金の収受等)

第15条 市長は,第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第34号で平成30年5月7日から施行)

(準備行為)

2 町家ハウスRyusukeの利用に係る手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

時間区分

施設区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

ラウンジ

300円

400円

500円

1,200円

龍助ホール

500円

600円

700円

1,800円

楽屋

200円

300円

400円

900円

ミーティングルーム1

200円

300円

400円

900円

ミーティングルーム2

200円

300円

400円

900円

安宅

400円

500円

600円

1,500円

芭蕉

300円

400円

500円

1,200円

曳山

400円

500円

600円

1,500円

備考

1 時間区分を連続して使用するときの使用料は,当該時間区分の使用料の額の合計額とする。

2 第2条第1項の開館時間以外の時間(次項において「時間外」という。)の利用に係る使用料は,利用時間3時間ごとにこの表の夜間の時間区分に規定する額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,利用時間が3時間に満たないとき及び利用時間に3時間未満の端数があるときは,それぞれ当該利用時間を3時間とみなす。

3 利用対象者以外の者の利用に係る使用料は,時間区分が午前,午後又は夜間の場合にあっては,この表の使用料の額にそれぞれ500円を,時間区分が全日の場合にあっては,3,000円を,時間外にあっては,利用時間3時間ごとに1,000円をそれぞれ加えた額とする。

町家ハウスRyusuke条例

平成30年3月22日 条例第9号

(平成30年5月7日施行)