○小松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年小松市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は,条例の用語の例による。
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の運営規程の必要的記載事項)
第3条 条例第28条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 事故対策
(12) 個人情報の取扱い
(13) 地域との連携
(14) その他運営に関する重要事項
(令3規則6・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の衛生管理等)
第4条 条例第32条第2項の規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において,介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3規則6・追加)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の虐待の防止)
第5条 条例第38条の2の規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに,その結果について,介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において,介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則6・追加)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の地域との連携等)
第6条 条例第40条第1項の規則で定める協議会を構成する者とは,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等とする。
(令3規則6・追加)
(令3規則6・追加)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の記録の整備)
第8条 条例第41条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画
(2) 条例第22条第2項の規定による提供した具体的なサービス内容等の記録
(3) 第9条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」をいう。)の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 条例第25条の規定による市への通知に係る記録
(5) 条例第37条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 条例第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令3規則6・旧第4条繰下,令6規則27・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第9条 条例第43条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定介護予防認知症対応型通所介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は,既に介護予防サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には,当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。
(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(13) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(14) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を記録し,当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(15) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
(令3規則6・旧第5条繰下,令6規則27・一部改正)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の運営規程の必要的記載事項)
第10条 条例第58条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 事故対策
(12) 個人情報の取扱い
(13) 地域との連携
(14) その他運営に関する重要事項
(令3規則6・旧第6条繰下・一部改正)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の記録の整備)
第11条 条例第65条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。
(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画
(4) 条例第54条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(8) 条例第63条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録
(令3規則6・旧第7条繰下,令6規則27・一部改正)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第12条 条例第68条の規則で定めるところとは,次のとおりとする。
(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 介護支援専門員は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定介護予防支援等基準第30条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って,指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。
(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は,第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに,これを基本としつつ,利用者の日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
(4) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(5) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
(6) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとする。
(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(13) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに,利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(14) 介護支援専門員等は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
(令3規則6・旧第8条繰下,令6規則27・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の運営規程の必要的記載事項)
第13条 条例第81条の規則で定める事業の運営についての重要事項は,次のとおりとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務内容
(3) 入居定員
(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護及び前払金の内容並びに利用料,前払金その他の費用の額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 事故対策
(9) 個人情報の取扱い
(10) 地域との連携
(11) その他運営に関する重要事項
(令3規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の記録の整備)
第14条 条例第86条第2項の規則で定める記録は,次のとおりとする。
(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画
(2) 条例第77条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 条例第79条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令3規則6・旧第10条繰下,令6規則27・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(令3規則6・旧第11条繰下)
附則
この規則は,小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年小松市条例第18号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は,小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和3年小松市条例第7号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,小松市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第23号)の施行の日から施行する。