○公立大学法人公立小松大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成30年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき,本市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第2条 法第13条第4項の規定により作成する監査報告には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が,法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し,不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは,その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(令6規則24・追加)
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は,この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。
(令6規則24・追加)
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 業務運営に関する基本方針
(2) 業務委託の基準
(3) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(4) その他法人の業務執行に関し必要な事項
(令6規則24・旧第2条繰下)
(中期計画の作成及び変更に係る事項)
第5条 法人は,法第26条第1項の規定により中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは,中期計画を記載した申請書を,当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに,市長に提出しなければならない。
2 法人は,法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは,変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(令6規則24・旧第3条繰下)
(中期計画の記載事項)
第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は,次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 積立金の使途
(3) その他法人の業務運営に関し必要な事項
(令6規則24・旧第4条繰下)
(会計処理)
第7条 市長は,法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には,その取得までの間に限り,当該償却資産を,特定償却資産(地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号。以下「会計基準」という。)に定めるところにより,減価償却相当額を損益計算上の費用には計上せず,資本剰余金を減額する償却資産をいう。)として指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については,減価償却費は計上せず,資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(令6規則24・旧第9条繰上)
(資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理)
第8条 市長は,法人が業務のため保有し,又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について,除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には,当該除去費用等を指定することができる。
(令6規則24・旧第10条繰上)
(財務諸表)
第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は,地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(令5規則10・一部改正,令6規則24・旧第11条繰上)
(事業報告書の作成)
第10条 法第34条第2項の規則で定める当該事業年度の事業報告書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人に関する基礎的な情報
(2) 組織・運営体制等
(3) 事業の概要
(4) その他事業に関する事項
(令5規則10・追加,令6規則24・旧第11条の2繰上)
(財務諸表の閲覧期間)
第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は,6年とする。
(令5規則10・一部改正,令6規則24・旧第12条繰上)
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)
第12条 法人は,法第40条第3項の承認を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には,法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表,当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(令6規則24・旧第13条繰上)
(積立金の処分に係る承認の手続)
第13条 法人は,中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後,同条第1項の規定による積立金がある場合において,その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは,同項の承認を受けるために,次に掲げる事項を記載した申請書を期間最後の事業年度の終了後3月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には,当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表,当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令6規則24・旧第14条繰上)
(令6規則24・旧第15条繰上)
(納付金の納付期限)
第15条 納付金は,期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(令6規則24・旧第16条繰上)
(短期借入金の認可申請)
第16条 法人は,法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき,又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6規則24・旧第17条繰上)
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第17条 法人は,法第44条第1項の規定による重要な財産を譲渡し,又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては,その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(令6規則24・旧第18条繰上)
(1) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
(令6規則24・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
3 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については,第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は,令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。