○小松市はつらつとした地域とひとづくりの推進に関する条例
平成30年12月21日
条例第39号
小松市は,やさしさと活力ある地域社会の形成を目指し,市民共創のまちづくりを進めています。
地域社会は,人口減少や急速な高齢化の進展による地域活動の担い手不足や社会的孤立の拡大をはじめ,災害時における地域防災など多様な課題に直面しています。さらに,人生100年時代や超スマート社会の到来など,生活や社会全体がかつてない変革の時期を迎えています。
地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進し,住み慣れた地域での暮らしを守るため,学びを通して地域自らが知恵と力を結集し,主体的かつ効率的に地域活動を行う新しい体制づくりが重要です。
これまで育んできた市民力と地域の絆を活かし,はつらつとした地域とひとづくりによる持続可能な共生社会の実現を目指し,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,はつらつとした地域とひとづくりの推進に関し必要な事項を定めることにより,持続可能な共生社会を未来へ受け継いでいくことを目的とします。
(協議会の設置)
第2条 地域コミュニティの維持と持続的な発展のため,自らの地域は自らがつくるという基本理念のもと,地域協議会(以下「協議会」という。)の設置を推進するものとします。
2 この条例において,協議会とは,区域の町内会や各種団体,地域住民及び事業者などを構成員として,地域の身近な課題解決や住みよいまちづくりの推進に向けて自主的かつ主体的に設置され,第6条第1項の規定による認定登録を受けた組織をいいます。
(協議会の区域)
第3条 協議会の区域は,地域の特性やまちづくりの課題を共有できる範囲として,1つ若しくは2つの小学校区単位を基本とします。
(協議会の役割)
第4条 協議会は,次に掲げることを実施するよう努めるものとします。
(1) 構成員の活動や多様な意見を尊重しながら,それぞれの活動をより活発に行うことができるよう相互に活動内容を理解し,情報の共有や課題の把握を行います。
(2) 地域の将来像を考え,担い手の育成と身近な課題解決や住みよいまちづくりのための方策等を協議し,その具体的な取り組みを行います。
2 協議会は,地域だけでは解決困難な課題等について,市と協働した対応策を検討し,市に提案等を行うことができます。
(協議会の組織及び運営)
第5条 協議会の組織及び運営は,次に掲げる事項を基本とします。
(1) 組織及び運営に関する基本的な事項を定めた会則を定めるとともに,意思決定を行うための機関を設置します。
(2) 意思決定を行う機関は,構成員に公開されているなど民主的で透明性を持った運営を行います。
2 協議会は,より効果的な取り組みの実現のために,他の区域の協議会との情報交換や連絡調整を積極的に図るよう努めるものとします。
(協議会の認定登録等)
第6条 協議会を設置したときは,市の認定登録を受けるものとします。
2 協議会は,登録された事項に変更があったときは,速やかにその旨を市に届け出るものとします。
(市の役割)
第7条 市は,協議会の自主性及び自立性を尊重し,第4条に定める役割を果たすことができるよう財政上の支援を行うとともに,シンクタンク機能を持つこまつまちづくり交流センターなど関係機関及び事業者との連携を強化し,必要な施策支援を行います。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。
附則
この条例は,公布の日から施行する。