○小松市総合治水対策の推進に関する条例施行規則
平成30年12月14日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市総合治水対策の推進に関する条例(平成30年小松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。
第4条 条例第14条第3項に規定する本市が別に定める期間は,「雨水流出抑制施設設置に関する事前協議」の取扱いについてに準じる。
(協議会の会議等)
第5条 小松市総合治水対策推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
図面等の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位,開発事業地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 縮尺1,000分の1以上 | 開発事業等の実施前及び実施後の境界線,主要構造物の位置,建築物その他の工作物の位置及び土地利用形態 |
雨水排水計算書 | 開発事業等の実施前及び実施後の平均流出係数,抑制量及び放流量,ポンプ形式及び容量,オリフィス口径,調整池容量及び放流量 | |
排水施設計画平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | 排水施設の位置,排水系統及び吐口の位置 |
雨水流出抑制施設の計画図 | 縮尺100分の1以上 | 雨水流出抑制施設の位置,形状,断面及び放流口の構造図 |
写真 | 開発事業等の実施前及び実施後の写真 オリフィス断面は検尺写真必要 | |
同意書等 | 必要に応じて提出 例)生産組合や町内会等 | |
その他参考資料 | 開発地区及びその周辺の雨水排水系統図等 |
備考 図面には縮尺を記入すること。


