○小松市総合治水対策の推進に関する条例施行規則

平成30年12月14日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市総合治水対策の推進に関する条例(平成30年小松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。

(開発事業等の雨水排水計画の提出等)

第3条 条例第14条第1項の規定による計画書の提出は,本市が定める小松市開発事業等に関する雨水流出抑制指導要綱に準じ,雨水排水計画書(様式第1号)に,別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

2 条例第14条第1項の規定による協議をした内容を変更するときは,雨水排水(変更)計画書(様式第2号)に変更内容を明記した変更図等を添付して,市長に届け出るものとする。

3 条例第14条第1項の規定による協議をした者は,当該協議に係る雨水排水計画に関する工事が完了したときは,雨水排水計画に関する工事完了届出書(様式第3号)に竣工図を添付して,市長に届け出るものとする。

第4条 条例第14条第3項に規定する本市が別に定める期間は,「雨水流出抑制施設設置に関する事前協議」の取扱いについてに準じる。

(協議会の会議等)

第5条 小松市総合治水対策推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第6条 条例第5章及び前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図面等の種類

縮尺

明示すべき事項

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位,開発事業地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺1,000分の1以上

開発事業等の実施前及び実施後の境界線,主要構造物の位置,建築物その他の工作物の位置及び土地利用形態

雨水排水計算書


開発事業等の実施前及び実施後の平均流出係数,抑制量及び放流量,ポンプ形式及び容量,オリフィス口径,調整池容量及び放流量

排水施設計画平面図

縮尺1,000分の1以上

排水施設の位置,排水系統及び吐口の位置

雨水流出抑制施設の計画図

縮尺100分の1以上

雨水流出抑制施設の位置,形状,断面及び放流口の構造図

写真


開発事業等の実施前及び実施後の写真

オリフィス断面は検尺写真必要

同意書等


必要に応じて提出 例)生産組合や町内会等

その他参考資料


開発地区及びその周辺の雨水排水系統図等

備考 図面には縮尺を記入すること。

画像

画像

画像

小松市総合治水対策の推進に関する条例施行規則

平成30年12月14日 規則第44号

(平成31年1月1日施行)