○小松市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成31年4月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成31年小松市条例第1号)第13条の規定に基づき,小松市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(招集)
第3条 審議会の会議は,会長が招集する。ただし,委員委嘱後の最初の審議会は,市長が招集する。
(会議)
第4条 会長は,審議会の会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,関係行政機関の職員その他関係者に対し,会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,伝統的建造物群保存地区保存担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。