○小松市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成31年4月18日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成31年小松市条例第1号)第13条の規定に基づき,小松市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(招集)

第3条 審議会の会議は,会長が招集する。ただし,委員委嘱後の最初の審議会は,市長が招集する。

(会議)

第4条 会長は,審議会の会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,関係行政機関の職員その他関係者に対し,会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,伝統的建造物群保存地区保存担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

小松市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

平成31年4月18日 規則第33号

(平成31年4月18日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成31年4月18日 規則第33号