○小松市学校職員ソーシャルメディア利用管理規程
令和元年8月20日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,職員(小松市立学校に勤務するすべての職員をいう。以下同じ。)がソーシャルメディアを利用するにあたり,そのリスクを理解した上で,学校,保護者をはじめ,地域,一般ユーザーその他の利害関係者の利益や権利を害しないために,必要な事項を定めたものである。
(定義)
第2条 この規程で定めるソーシャルメディアとは,SNS(Facebook,mixi,instagram等),Twitter,YouTube,電子掲示板,ブログなど,インターネットを利用してユーザーが相互にコミュニケーションを行うことのできる情報伝達媒体をいう。
(適用対象)
第3条 この規程は職員に適用する。
(基本原則)
第4条 職員は,ソーシャルメディアを利用する場合,次の各号に掲げる基本原則を理解し,遵守しなければならない。
(1) 市立学校職員としての自覚と責任を持つこと。
(2) 関連する法令を遵守すること。
(3) ソーシャルメディアへの情報発信が半永久的に残ること,及び瞬時に拡散し得ること等さまざまなリスクがあることを理解し,発信する情報の内容を慎重に吟味すること。
(禁止事項)
第5条 職員は,ソーシャルメディアを利用する場合,次の各号に掲げる情報を発信してはならない。なお,勤務時間外も同様とする。
(1) 職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報
(2) 学校又は第三者の権利を侵害する情報
(3) 誹謗中傷,虚偽の内容を含む情報
(4) 人種,思想,信条等の差別,又は差別を助長させる情報
(5) 違法行為又は違法行為を煽る情報
(6) わいせつな内容に関する情報
(7) その他,法令,管理規則,その他の規程で禁止された情報
(前条に違反した場合)
第6条 職員が前条に違反して,自らが発信した情報により他者を傷つけたり,誤解を生じさせたりした場合,速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は,前項の規定により報告を受けたときは速やかに教育長に報告するものとする。
3 前条に違反した職員は,教育長の指示に従い,誠実に対応するとともに,迅速な削除又は訂正,若しくは必要な協力を行わなければならない。なお,削除又は訂正等の選択及びその具体的方法については,教育長の指示に従うものとする。
(懲戒)
第7条 この規程に違反する事実が認められた場合,県及び市の懲戒処分の指針に基づき対応を検討する。
(相談窓口等)
第8条 ソーシャルメディア利用に関する相談窓口及びこの規程に違反する事実の通報窓口は学校教育課長とする。
(規程外事項)
第9条 この規程に定めのない事項については,教育委員会で協議し決定する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。