○サイエンスヒルズこまつ科学賞規程

令和2年3月11日

教委規程第1号

人類は古来,自然との対話の中で長い時間をかけ,自然科学という文化を築いてきました。科学技術の成果は生活に豊かさや利便性をもたらし,人々はそれを享受するとともに,知識や技術の継承を続けています。日進月歩の科学の進歩は,これからも真摯な研究に基づき,新技術の開発,発見の歩みを紡いでいくことでしょう。

私たち小松市民は,「サイエンス大好き青少年を育てるまち小松」を掲げ,科学する感性をもち,未知なるものに果敢にチャレンジする青少年を育成するために,この規程を制定するものです。

(趣旨)

第1条 この規程は,科学分野において,顕著な活躍及び優秀な成績を収めた青少年等に対してサイエンスヒルズこまつ科学賞(以下「ヒルズ科学賞」という。)を贈り顕彰することで,科学の振興を図り,もって青少年の育成を図るものとする。

(目的)

第2条 ヒルズ科学賞は,教育の一環として教育機関等と連携のもと,科学を通じて未来を拓く子どもたちを育成することを目的とする。

(授賞の対象)

第3条 ヒルズ科学賞を受けるものは,小松市内在住又は市内の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校に在籍する児童生徒及びひととものづくり科学館を利用する(ひととものづくり科学館の主催事業参加者を含む。)小松市外の児童生徒とする。ただし,団体の場合は,市内の学校,職場又は科学に関する団体とする。

(令3教委規程1・一部改正)

(ヒルズ科学賞の種類)

第4条 規程第1条に規定するヒルズ科学賞の種類は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) ポラリス賞

(2) チャレンジ賞

(3) ホープ賞

(4) サイエンス功労賞

(令3教委規程1・一部改正)

(推薦の手続)

第5条 ヒルズ科学賞を受けるものの推薦については,在籍する学校長又は教育長が認める団体等より教育委員会に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第2条の目的に該当するものとして教育長が適当と認めたものについては,推薦手続きを省略することができる。

(授賞の決定及び方法)

第6条 ヒルズ科学賞の授賞については,ヒルズ科学賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議を経て,教育委員会が市長と協議して決定する。

2 授賞は,表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(選考委員会)

第7条 前条に規定する選考委員会は,5人以内の委員で組織する。

2 選考委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が市長と協議して委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に定めるもののほか,教育長が特に必要と認めた者

(選考の方法及び基準)

第8条 選考委員会の審議は,次項に定める選考基準に基づいて行い,その結果を教育長に報告するものとする。

2 ヒルズ科学賞の選考基準は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) ポラリス賞 自然科学分野における研究や各種コンクール等において特に優秀な成績を収めたもの

(2) チャレンジ賞 全国コンクール等において顕著な成績を収めたもの

(3) ホープ賞 各種コンクール等(ひととものづくり科学館が開催するコンクールを含む。)において優秀な成績を収めたもの

(4) サイエンス功労賞 科学の振興のために功績のあった個人及び団体

(令3教委規程1・一部改正)

(授賞の対象期間)

第9条 表彰は年1回とし,授賞の対象は,4月1日より翌年3月31日までの期間とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,教育長が定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

サイエンスヒルズこまつ科学賞規程

令和2年3月11日 教育委員会規程第1号

(令和3年1月21日施行)