○小松市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関を定める件

平成22年3月31日

上下水道告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により,小松市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

株式会社 北陸銀行

小松市内に所在する株式会社北陸銀行の店舗

株式会社 福井銀行

小松市内に所在する株式会社福井銀行の店舗

株式会社 福邦銀行

小松市内に所在する株式会社福邦銀行の店舗

金沢信用金庫

小松市内に所在する金沢信用金庫の店舗

はくさん信用金庫

小松市内に所在するはくさん信用金庫の店舗

北陸労働金庫

小松市内に所在する北陸労働金庫の店舗

小松市農業協同組合

小松市内に所在する小松市農業協同組合の店舗

株式会社 ゆうちょ銀行

全国に所在する株式会社ゆうちょ銀行の営業所

2 取扱開始年月日

平成22年4月1日

改正文(平成29年上下水道告示第1号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和2年上下水道告示第4号)

令和2年9月7日から施行する。

小松市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関を定める件

平成22年3月31日 上下水道事業告示第2号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 上下水道事業告示第2号
平成29年3月16日 上下水道事業告示第1号
令和2年9月1日 上下水道事業告示第4号