○小松市放課後児童健全育成事業に関する条例

令和2年12月23日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の区域内で行われる放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の設備及び運営の基準は,別に規則で定めるものを除き,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(事業の実施)

第3条 本市は,法第34条の8第1項の規定により,次の施設において放課後児童健全育成事業を行う。

(1) 本市の小学校及び義務教育学校(小松市立小学校等設置条例(昭和40年小松市条例第19号)に規定する小学校及び義務教育学校をいう。)

(2) 次条の子育てセンター

(3) その他市長が認める施設

(子育てセンターの設置等)

第4条 本市は,次の事業を実施するため,別表のとおり子育てセンター(以下「子育てセンター」という。)を設置する。

(1) 放課後児童健全育成事業その他の子育てに関する事業

(2) 子育てセンターの施設及び設備の維持管理に関する事業

(3) その他子育てセンターの管理上必要があると市長が認める事業

(子育てセンターの開所時間及び休所日)

第5条 子育てセンターの開所時間及び休所日は,規則で定めるところによる。

(子育てセンターの指定管理者による管理)

第6条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)に子育てセンターの管理を行わせることができる。

(子育てセンターの指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務は,第4条各号の業務とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(小松市子育てを支援する施設に関する条例及び小松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)

2 小松市子育てを支援する施設に関する条例(平成13年小松市条例第39号)及び小松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小松市条例第35号)は,廃止する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市放課後児童健全育成事業に関する条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

(令3条例20・一部改正)

設置する施設

名称

所在地

小松市立荒屋子育てセンター

小松市荒屋町丁42番地2

小松市立犬丸子育てセンター

小松市蛭川町西15番地1

小松市立向本折子育てセンター

小松市向本折町カ67番地1

小松市立中海子育てセンター

小松市中海町山林ニ8番地1

小松市立安宅子育てセンター

小松市安宅町ヨ132番地

小松市立日末子育てセンター

小松市日末町ニ52番地

小松市立矢田野子育てセンター

小松市上荒屋町ナ1番地2

小松市立月津子育てセンター

小松市月津町ユ113番地

小松市立第一子育てセンター

小松市糸町4番地18

小松市立木場子育てセンター

小松市木場町ハ36番地1

小松市立蓮代寺子育てセンター

小松市蓮代寺町ハ丙16番地

小松市立符津子育てセンター

小松市符津町ハ100番地

小松市立国府子育てセンター

小松市河田町丁40番地1

小松市放課後児童健全育成事業に関する条例

令和2年12月23日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)