○小松市民生委員推薦会規程
令和2年3月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,小松市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,7人とする。
(委員)
第3条 委員は,市の区域の実情に通じる者であって,次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(排斥)
第4条 委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹に関する議事に加わることができない。
(書面決議)
第5条 推薦会の委員長は,やむを得ない理由により会議を招集することができないと認めるときは,決議を要する事項について,あらかじめ委員に通知し,委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は,非公開とする。
(秘密の保持)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(議事録等)
第8条 推薦会は,委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(庶務)
第9条 推薦会の庶務は,主管課において処理する。
(令4規程1・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか推薦会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に委員である者は,この規程の施行の日に,第3条の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,当該委嘱された者とみなされる委員の任期は,施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。