○小松市短時間会計年度任用職員の兼業に関する事務取扱規程

令和2年10月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の兼業に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは,次に掲げることをいう。

(1) 短時間会計年度任用職員が,報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合

(2) 短時間会計年度任用職員が,自ら営利を目的とする私企業を営む場合

(3) 短時間会計年度任用職員が,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員等に就任する場合

(4) その他任命権者が上記の類に該当すると認める場合

(届出)

第3条 短時間会計年度任用職員は,兼業を行うときは,あらかじめ会計年度任用職員兼業届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により任命権者に届け出なくてはならない。

2 前項の届出は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 兼業先の業務と勤務時間が重複しないこと

(2) 1日の合計勤務時間が8時間を超えないこと

(3) 1週間の合計勤務時間が40時間を超えないこと

(4) 1週間のうち少なくとも1日は,短時間会計年度任用職員の業務及び兼業先の業務のいずれもが休日であること

(5) 兼業を行うことにより職の公正を確保できなくなる恐れがないこと

(6) 兼業を行うことにより本市の信用を損なう恐れがないこと

(予算の執行)

3 兼業の届出内容に変更が生じた場合は,速やかに任命権者に届出書を提出しなくてはならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,兼業に関する事務取扱について必要な事項は別に定める。

この規程は,公表の日から施行する。

画像

小松市短時間会計年度任用職員の兼業に関する事務取扱規程

令和2年10月14日 訓令第4号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
令和2年10月14日 訓令第4号