○小松市押印の省略に関する規則
令和3年5月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,市長又はその補助機関に提出する申請,届出等の文書について,押印を省略できるようにすることにより,行政手続等の簡素化を図り,もって市民及び事業者の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 市長又はその補助機関に提出する書類であって,規則,規程又は要綱(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては,当該規則等の規定にかかわらず,押印すべき者(法人にあっては,代表者に限る。)が氏名を自署する場合には,押印を省略することができる。
(1) 閲覧・縦覧の申請書等,対象者が不特定の者であり,本人確認をする必要性が乏しいもの
(2) 市と継続的な関係にある者からの届出等で,当該本人からのものかどうかについて明らかなもの
(3) 履歴書等で,単に事実又は状況を把握することを目的とするもの
(4) 本人であることの確認が,一連の手続の過程で運転免許証等の公的証明書の提示など他の手段により可能なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,署名又は押印を求める実質的意義が乏しいもの
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられているもの
(2) 契約書等権利義務の発生,消滅又は変更に係るものであって,市長が押印を必要とするもの
(3) 印影の照合が必要となるもの
附則
この規則は,令和3年6月1日から施行する。