○小松市政策調整会議規程

令和3年6月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 市行政の重要な運営方針及び政策等を協議し,かつ,行政全般についての円滑な運営を図るため,政策調整会議(以下「会議」という。)を置き,その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 会議は,市長,副市長,教育長,技監,小松市部設置条例(昭和55年小松市条例第2号)第1条に規定する部の長,上下水道局長,教育委員会事務局長,消防長,市民病院管理局長及び主管課長をもって構成する。

2 市長が必要と認めるときは,関係職員を会議に出席させることができる。

(令4訓令1・令5規程1・一部改正)

(協議事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は,会議に付さなければならない。

(1) 市行政の長期構想及び運営方針に関する事項

(2) 重要な政策,条例又は規則に関する事項

(3) 市民に重大な影響を及ぼす重要な事務事業に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 行政組織,職制及び市行政運営の基本的制度に関する事項

(6) 全庁的な業務執行についての調整に関する事項

(7) 部門間の流動運用に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(会議の開催)

第4条 会議は,毎月開催する。ただし,協議事項がない場合は,この限りではない。

2 市長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

3 会議は,市長が主宰する。ただし,市長が出席できないときは,副市長が主宰する。

(事案の提出)

第5条 会議で協議すべき事案は,主管課長に提出しなければならない。

(結果の周知)

第6条 会議の結果は,必要に応じて,所属する課長又は機関の長へ周知するとともに,その他の職員まで情報が周知されるよう配慮するものとする。

(庶務)

第7条 会議に関する庶務は,主管課が処理する。

この訓令は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

小松市政策調整会議規程

令和3年6月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
令和3年6月30日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第1号
令和5年3月31日 規程第1号