○小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例
令和3年9月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,当該職員を競争試験又は選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,当該職員を競争試験又は選考により任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は,短時間勤務職員(法第2条第2項の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,当該短時間勤務職員を競争試験又は選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は,前項の規定によるほか,市民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,当該短時間勤務職員を競争試験又は選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認
(2) 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は,第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては,採用した日から5年を超えない範囲内において,あらかじめ当該職員の同意を得て,その任期を更新することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
第2条 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「勤務時間は」の次に「,前項の規定にかかわらず」を加え,同条第4項中「前3項」を「前各項」に改め,同項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,1週間について31時間までの範囲内で,任命権者が定める。
第3条第1項及び第2項中「,再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第4条第2項中「,再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え,「及び再任用短時間勤務職員」を「,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第12条第1項第1号中「及び再任用短時間勤務職員」を「,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第18条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)
第3条 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条中第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。
(3) 小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第4条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」を「,災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)及び特定任期付職員業績手当」に改める。
第4条第2項中「,第21条」を「,第19条の2及び第21条」に改める。
第5条の2に次の2項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項及び小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,同条例第3条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に,勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
第10条の3第2項第2号中「再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第13条第1項中「,育児短時間勤務職員等」の次に「,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」を加え,同条第3項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第19条の2中「,再任用職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え,同条に次の2項を加える。
2 第5条,第8条の2から第10条の2まで,第13条から第13条の3まで,第17条,第18条の2及び第18条の3の規定は,特定任期付職員については,適用しない。
3 特定任期付職員に対する第14条の2第1項及び第16条第2項の規定の適用については,第14条の2第1項中「第18条の2第1項に規定する規則で定める職を占める職員」とあるのは「第19条の2第1項の適用を受ける職員」と,第16条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
第19条の2を第19条の3とし,第19条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員の給与)
第19条の2 小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,別表第7の給料表を適用する。
2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて,規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号給の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。
別表第6の次に次の1表を加える。
別表第7(第19条の2関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 375,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |