○小松市地域優良賃貸住宅条例

令和3年12月23日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域優良賃貸住宅及び駐車場の設置(第4条)

第3章 地域優良賃貸住宅の管理(第5条―第31条)

第4章 駐車場の管理(第32条―第39条)

第5章 雑則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地域優良賃貸住宅の整備基準について定めるほか,地域優良賃貸住宅及び当該地域優良賃貸住宅の共同施設である駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理につき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,地域優良賃貸住宅とは,地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)第2条第9号イの住宅及び附帯施設をいう。

(整備基準)

第3条 地域優良賃貸住宅は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 地域優良賃貸住宅は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 前2項に規定するもののほか,地域優良賃貸住宅の整備に関し必要な基準は,規則で定める。

第2章 地域優良賃貸住宅及び駐車場の設置

(設置及び名称等)

第4条 子育て世代及び新婚の者を支援するため,本市に地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称,位置及び戸数は,次のとおりとする。

名称

位置

戸数

木曽町住宅 松6棟

小松市安宅町甲10番地

18戸

本江町住宅

小松市本江町へ52番地

6戸

3 地域優良賃貸住宅に駐車場を設置する。

(令8条例3・一部改正)

第3章 地域優良賃貸住宅の管理

(入居者の資格)

第5条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は,次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の所得をいう。以下同じ。)が規則で定める基準に該当する者であること。

(2) その者の属する世帯が子育て世帯(18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯をいう。)又は新婚世帯(配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者であって,その世帯の世帯主が45歳以下であるものから成る世帯をいう。)であること。

(3) その者が居住するため住宅を必要とする者であって,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。ただし,市長が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,災害,不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において,地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるものは,地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の公募)

第6条 市長は,地域優良賃貸住宅への入居を希望する者を公募(以下「公募」という。)の方法により募集するものとする。ただし,地域優良賃貸住宅への入居を希望する者が前条第2項に該当する者については,この限りでない。

2 公募は,規則で定める方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

3 公募に当たっては,市長は,地域優良賃貸住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選定方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより,市長に入居の申込み(同居人がある場合は,同居人の認定申請を含む。)をしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居の決定(同居人がある場合は,同居人の認定を含む。以下「入居の決定」という。)を行い,その旨を当該入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。この場合において,入居の申込みを受理した者の数が入居することができる地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては,入居の決定に際し,抽選その他公正な方法により,入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は,前条第2項後段の規定に基づいて入居者を選定する場合において,入居決定者のほかに,入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が次条第2項の規定による取消しがあったときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居の決定を行うものとする。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は,入居の決定のあった日から10日以内(市長がやむを得ない事情があると認めるときは,市長が別に指示する期間内)に,次の手続をしなければならない。

(1) 石川県内に居住し,当該地域優良賃貸住宅の家賃を保証できると認められる収入を有し,かつ,市町村税を完納している者で,市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。

2 市長は,入居決定者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは,当該入居の決定を取り消すことができる。

3 市長は,入居決定者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して,速やかに地域優良賃貸住宅の入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた者は,入居可能日から10日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

5 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号に規定する連署をしないこととすることができる。

6 第1項第1号の連帯保証人が保証する債務の範囲及びその極度額は,規則で定める。

(家賃の決定及び変更)

第10条 地域優良賃貸住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう,規則で定める基準に従い,入居者(前条第4項に規定する入居を行った者をいう。以下同じ。)ごとに月額で決定するものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,地域優良賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃の額と比較して変更する必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅を改良したことに伴い変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第11条 市長は,必要があると認めるときは,規則で定める所得の基準に該当する者であって,次の各号のいずれかに該当する場合は,規則で定める期間を限度として,前条第1項の規定により決定する家賃の減額を行うことができる。

(1) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が,次の各号に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ当該各区分に定めるものに該当するもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

2 前項の規定による家賃の減額は,第10条の規定により定められた家賃と次条の入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額)

第12条 市長は,前条第1項の規定による家賃の減額を行うため,入居者の所得の区分,地域優良賃貸住宅の規模等に応じて,入居者負担額を定めるものとする。

(家賃の減額の申請等)

第13条 入居決定者は,第11条第1項の規定による家賃の減額を受けようとするときは,規則で定めるところにより,市長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は,家賃の減額を行うことを決定したときは,当該入居者に対し,その旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで,地域優良賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に準じる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第15条 市長は,第10条第1項の規定により決定された家賃(第11条の規定により当該家賃が減額され,又は前条の規定により減免され,若しくは徴収猶予されたときは,それぞれ減額され,又は減免され,若しくは徴収猶予された額を除いた額。以下単に「家賃」という。)を当該月の月末を期限として入居者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときの家賃の額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 地域優良賃貸住宅に入居した日(当該入居の日が第9条第4項に規定する入居可能日から10日を経過した日の翌日以降の日であるときは,当該経過する日)が当該月の初日以外の日であることその他の事由により当該月の入居の日数が1月に満たないとき 当該家賃を日割により計算した額

(2) 地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第28条の規定による手続を経ないで地域優良賃貸住宅を明け渡したときは,市長が明渡しの日として認定した日)が当該月の末日以外の日であることその他の事由により当該月の入居の日数が1月に満たないとき(次号に該当するときを除く。) 当該家賃を日割により計算した額

(3) 第29条に規定する明渡しの請求を受けたとき 家賃の額に2を乗じて得た額

(家賃等の督促)

第16条 市長は,入居者が前条第1項の期限までに家賃を納付しないときは,期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は,入居時における第10条の規定により定められた家賃の3月分を上限とする金額の敷金(以下「敷金」という。)を,入居決定者から徴収するものとする。

2 市長は,第14条各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は,入居者が入居の決定を受けた地域優良賃貸住宅(以下「入居住宅」という。)を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金等があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 前項の規定による敷金の還付に際しては,利子を付さない。

(令8条例3・一部改正)

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 地域優良賃貸住宅及びその共同施設(以下「地域優良賃貸住宅等」という。)の修繕に要する費用(畳,建具等の修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 入居者(当該入居者の同居者を含む。以下「入居者等」という。)の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の費用は,入居者の負担とする。ただし,市長が必要があると認めるときは,第3号の費用の一部を市の負担とすることができる。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) エレベーター,給水施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者等は,地域優良賃貸住宅等の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等の責に帰すべき事由により,地域優良賃貸住宅等が滅失又は毀損したときは,当該入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者等は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は,入居者等が入居の決定を受けた入居住宅を引き続き1月以上使用しないときは,規則で定めるところにより,届け出なければならない。

第23条 入居者は,入居住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者等は,入居住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,入居者が当該使用につき市長の承認を得たときは,この限りでない。

第25条 入居者等は,入居住宅の模様替をし,又は増築をしてはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,入居者が入居住宅を明け渡す際,当該入居者の負担において入居住宅の原状回復又は撤去を行うことを条件として市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 入居者は,前項ただし書の承認を得ずに入居住宅の模様替をし,又は増築をしたときは,直ちに当該入居者の負担において原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 入居者は,入居の決定の際に同居を認められた親族以外の親族(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。

(入居の承継)

第27条 入居者が死亡し,又は入居住宅を退去した場合において,その死亡時又は退去時に入居住宅に当該入居者と同居していた者が引き続き当該入居住宅に居住することを希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,市長に継承の承認を申し込むことができる。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,第5条の入居の要件に該当すると認めた場合に限り,承認することができるものとする。

3 前項の承認があったときの家賃の決定は,入居の決定の際の家賃の決定の例による。

(住宅の検査)

第28条 入居者は,入居住宅を明け渡そうとするときは,その10日前までに市長に届け出て,市長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において,入居者が,第25条第1項ただし書きの規定により入居住宅の模様替をし,又は増築したときは,当該検査のときまでに,当該入居者の負担において原状回復又は撤去を行わなければならない。

(地域優良賃貸住宅の入居の決定の取消し等)

第29条 市長は,入居者等が次の各号のいずれかに該当するときは,入居の決定を取り消し,及び当該入居者に入居住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域優良賃貸住宅等を毀損したとき。

(4) 正当な理由なく30日以上入居住宅を使用しないとき。

(5) 第5条に規定する資格を失ったとき。

(6) 第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(敷地の目的外使用)

第30条 市長は,地域優良賃貸住宅等の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,市長の定めるところにより,その使用を許可することができる。

(立入検査)

第31条 市長は,地域優良賃貸住宅等の管理上必要があると認めるときは,市長の指定する者に地域優良賃貸住宅等の検査をさせ,又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している入居住宅に立ち入るときは,あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用者の資格)

第32条 駐車場を使用することができる者は,次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 入居者等であること。

(2) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 入居住宅につき第29条に規定する請求を受けていないこと。

(使用許可)

第33条 入居者は,入居者等が駐車場を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,市長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,駐車場の使用の可否及び使用させるときは当該使用させる駐車場の区画を決定(以下「許可」という。)するとともに,当該申込みをした者に対し,速やかに通知するものとする。

(使用者の選定)

第34条 市長は,前条第1項の申込みにより駐車場を使用しようとする者の数が,使用することができる駐車場の収容台数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により,駐車場の使用者を選定するものとする。ただし,入居者等が身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,市長が認めた者を駐車場の使用者に選定することができる。

(使用の手続)

第35条 許可を受けた者は,許可を受けた日の翌日から10日以内(市長がやむを得ない事情があると認めるときは,市長が別に指示する期間内)に,規則で定める書類を提出しなければならない。

2 市長は,許可を受けた者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは,許可を取り消すことができる。

3 市長は,許可を受けた者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしたときは,速やかに駐車場の使用が可能となる日(次項において「使用可能日」という。)を通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者は,使用可能日から10日以内に,駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(使用料の決定及び変更)

第36条 駐車場の使用料は,近傍同種の駐車場の使用料の額を勘案して,月額で市長が定めるものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場を改良したことに伴い変更する必要があると認めるとき。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第37条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 許可を受けた者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 許可を受けた者の責めに帰すべき事由によらないで,駐車場の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に準じる特別の事情があるとき。

(駐車場の使用の許可の取消し等)

第38条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,及び当該許可を受けた者に駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により許可を受けたとき。

(2) 正当な理由なく駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により駐車場又はこれに附帯する設備を毀損したとき。

(4) 正当な理由なく30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第32条に規定する資格を有しなくなったとき。

(6) 駐車場を使用させることが不適当であると市長が認めるとき。

(7) 駐車場の管理上必要があると市長が認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は,速やかに許可を受けた駐車場を明け渡さなければならない。この場合において,明渡しの請求を受けた者は,当該請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの駐車場の使用料に2を乗じて得た額を支払わなければならない。

(準用)

第39条 駐車場の使用については,第32条から前条までに定めるもののほか,第15条(第2項第3号を除く。)第16条第20条第22条から第24条まで,第25条第1項本文及び第28条本文の規定を準用する。

第5章 雑則

(指定管理者による管理)

第40条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域優良賃貸住宅等の管理を行わせることができる。

(令5条例26・追加)

(指定管理者が行う業務)

第41条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域優良賃貸住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務

(2) 地域優良賃貸住宅等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,地域優良賃貸住宅等の管理に関し市長が必要と認める業務

(令5条例26・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第42条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正に地域優良賃貸住宅等の管理を行わなければならない。

(令5条例26・追加)

(過料)

第43条 偽りその他の不正の行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(令5条例26・旧第40条繰下)

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令5条例26・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年3月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第2項の規定による入居の決定及び第33条第2項の規定による駐車場の使用の許可その他の地域優良賃貸住宅等の供用のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和8年条例第3号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

小松市地域優良賃貸住宅条例

令和3年12月23日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和3年12月23日 条例第22号
令和5年7月5日 条例第26号
令和8年3月25日 条例第3号