○西尾地区滞在交流施設条例
令和4年3月24日
条例第2号
Artist College こまつ観音下条例(令和2年小松市条例第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 里山の豊かな自然や文化を活用し,里山地域全体の活性化を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,西尾地区滞在交流施設(以下「滞在交流施設」という。)を小松市観音下町ロ48番地に設置する。
(施設)
第2条 滞在交流施設に,サテライトラボ,ワーケーションルーム及び客室を置く。
(事業)
第3条 第1条に規定する目的を達成するため,滞在交流施設は,次の事業を行う。
(1) 里山の自然・文化の体験及び滞在交流に関する事業
(2) 食及び農業体験を通じた学びの提供に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 滞在交流施設の開館時間及び休館日は,別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,臨時に滞在交流施設の開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(使用の承認)
第5条 滞在交流施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長に使用の申請を行い,その承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。
2 市長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,滞在交流施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
2 使用料は,第5条の規定により使用を承認する際に徴収する。ただし,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
3 市長は,使用者からの申請に基づき,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長は,特別の事情があると認めるものについては,規則で定めるところにより,その使用料の全部又は一部を還付することができる。
5 滞在交流施設の附属設備,備品等の使用料は,規則で定める。
(損害の賠償)
第9条 使用者は,施設,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に滞在交流施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 滞在交流施設の管理及び運営並びに設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条の事業の実施に関する業務
(3) その他滞在交流施設の管理運営に関し,市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第12条 市長は,第10条の規定により指定管理者に滞在交流施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(本市の免責)
第13条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設の区分 | 開館時間 | 休館日 |
サテライトラボ | 午前9時から午後9時まで | 火曜日及び水曜日 |
ワーケーションルーム | ||
客室 | 午後3時から翌日午前11時まで |
別表第2(第8条関係)
施設 | 単位 | 使用料の額 | |||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) | ||
サテライトラボ | 1室 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 6,200円 |
ワーケーションルーム | 1,300円 | 1,500円 | 1,800円 | 4,600円 | |
備考
1 使用料には消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。
2 本市の区域内に住所を有しない者及び本市の区域外に所在する団体が利用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 入場料を徴収する場合の使用料の額は,入場料が1,000円以下のときは,それぞれこの表に定める使用料の額(前項の規定により加算額がある場合は,加算された後の使用料の額。以下この項において同じ。)の30パーセントに相当する額を加算した額とし,入場料が1,000円を超えるときは,それぞれこの表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。
4 物産販売等商用を目的に利用する場合の使用料の額は,それぞれこの表に定める使用料の額(前2項の規定により加算額がある場合は,加算された後の使用料の額)の50パーセントに相当する額を加算した額とする。
別表第3(第8条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 使用料(上限) |
客室 | スイート | 1室・1泊につき | 200,000円 |
ジュニアスイート | 160,000円 | ||
プレミアムツイン | 100,000円 | ||
デラックスツイン | 51,000円 | ||
スタンダードツイン | 40,000円 |
備考
1 使用料には消費税額及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。
2 客室の利用定員は,別に定める。