○小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例

令和4年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の墓地及び合葬墓並びに納骨堂(以下これらを「墓地等」という。)の設置及び管理並びに墓地等の使用等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,墓地等の使用とは,次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるものをいう。

(1) 墓地 墓地内の市長が指定する区画を焼骨の収蔵のため専用することをいう。

(2) 納骨堂 特定の者の焼骨の収蔵を委託することをいう。

(3) 合葬墓 特定の者の焼骨を合祀し収蔵することをいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地等の名称及び位置は,次のとおりとする。

墓地等の区分

名称

位置

墓地

小松市墓地

小松市向本折町坤1番地1

小松市菩提公園

小松市菩提町ケ1番地5

納骨堂

小松市納骨堂

小松市向本折町293番地3

合葬墓

小松市合葬墓

小松市向本折町坤1番地5

(納骨堂の開堂時間)

第4条 納骨堂の開堂時間は,午前9時から午後4時30分までとする。

2 市長は,特に必要と認めるときは,前項の開堂時間を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用者の資格)

第5条 墓地等を使用することができる者は,本市の区域内に住所を有する祭祀の主宰者その他の規則で定める理由により墓地等の使用が適当であると市長が認める者とする。

(使用期間等)

第6条 墓地等の使用の期間は,墓地及び合葬墓にあっては永年とし,納骨堂にあっては使用許可のあった日(規則で定める事由により市長が認める場合にあっては規則で定める日)から起算して10年又は20年とする。

2 納骨堂を使用する場合であって,前項に規定する使用期間が満了したときは,当該焼骨を合葬墓に収蔵するものとする。

(使用許可)

第7条 墓地等を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は,使用許可に当たっては,管理上必要な条件を付すものとする。

(使用者の義務)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は,使用許可を受けた権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

3 使用許可を受けて墓地を使用する者は,規則で定めるところにより許可に係る区画を適正に管理しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 何人も,墓地等においては,次の行為をしてはならない。

(1) 工作物,植物その他の施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 土石を採取し,その他土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てるなど,環境の保持を妨げる行為をすること。

(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ,又は止めておくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,墓地等の使用又は管理上,市長が特に支障があると認めること。

(使用料)

第10条 市長は,使用者から別表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は,使用許可の際に徴収する。ただし,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

3 市長は,使用者からの申請に基づき,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長は,特別の事情があると認めるものについては,規則で定めるところにより,その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(代理人の選任)

第11条 使用者が本市の区域内に住所を有しなくなったときは,規則で定めるところにより,代理人を選任し,市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,使用者が本市に住所を有しなくなった場合であって,代理人の選任が困難な特別の事情があると市長が認めた場合は,代理人を選任しないことができる。

(使用権の承継等)

第12条 使用者の権利(以下「使用権」という。)は,相続その他規則で定める事由によって引き継ぐ場合のほか,承継することができない。この場合において,使用権を承継した者は,その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(墓地使用権の返還)

第13条 墓地使用者(墓地の使用許可を受けた者及びその承継人をいう。以下同じ。)が改葬その他の理由により墓地の使用を必要としなくなったときは,直ちに許可を受けた区画を原形に復した上で返還し,その旨を市長に届け出なければならない。

2 墓地使用者が前項の原形回復措置を行わない場合は,市長は,当該墓地使用者に代わって執行し,その費用を徴収することができる。ただし,やむを得ない事由があると認めるときは,その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(焼骨の返還等)

第14条 市長は,納骨堂の使用者又はその承継人が,収蔵されている焼骨の返還を求める旨を申し出たときは,当該焼骨を返還する。ただし,合葬墓に収蔵された焼骨は,返還しない。

(使用許可の取消し等)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地使用者が死亡した場合であって,墓地の使用権を承継する者がないとき。

(2) 墓地使用者の所在が不明となって20年を経過したとき。

(3) 墓地の使用許可を受けた日から3年以内に墓を設置しないとき。

(4) 改葬その他の事由により墓地使用者の墓地の使用が不適当であると市長が認めるとき。

(5) 墓地の使用者が当該使用に関し許可の条件に違反し,又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(6) 第13条第1項に規定する届け出があったとき。

(7) その他公益上又は管理上必要があると市長が認めるとき。

2 市長は,前項の規定により取消しを行ったときは,当該取り消した許可に係る区画の焼骨の改葬その他の必要な措置を採ることができる。

3 市長は,使用者(墓地の使用者を除く。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消すことができる。

(1) 当該使用に関し許可の条件に違反し,又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条の規定により焼骨を返還したとき。

(3) その他公益上又は管理上必要があると市長が認めるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 墓地等の使用に係る手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(小松市墓地条例及び小松市菩提公園条例の廃止)

3 小松市墓地条例(昭和39年小松市条例第35号。以下「旧墓地条例」という。)及び小松市菩提公園条例(昭和49年小松市条例第11号。以下「旧菩提公園条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に旧墓地条例及び旧菩提公園条例の規定によりなされた許可又は承認は,この条例の相当規定によりなされた許可又は承認とみなす。

別表(第10条関係)

(1) 小松市墓地

面積

使用料

1平方メートルにつき

170,000円

(2) 小松市菩提公園

墓域

種別

面積

使用料

西墓域

芝生墓所

4平方メートル

66,000円

普通墓所

5.4平方メートル

120,000円

6平方メートル

100,000円

12平方メートル

200,000円

南墓域(1区)

6平方メートル

100,000円

南墓域(2区)

6平方メートル

135,000円

管理墓域

6平方メートル

174,000円

12平方メートル

348,000円

東墓域

6平方メートル

350,000円

12平方メートル

700,000円

(3) 小松市納骨堂

区分

単位

使用料

使用許可のあった日から10年間納骨堂での収蔵を経て合葬墓に収蔵する場合

1体

150,000円

焼骨が納骨された日から10年間納骨堂での収蔵を経て合葬墓に収蔵する場合(生前予約)

200,000円

使用許可のあった日から20年間納骨堂での収蔵を経て合葬墓に収蔵する場合

230,000円

焼骨が納骨された日から20年間納骨堂での収蔵を経て合葬墓に収蔵する場合(生前予約)

280,000円

納骨後,納骨堂での収蔵を10年間から20年間に延長する場合

100,000円

(4) 小松市合葬墓

区分

単位

使用料

使用許可のあった日から合葬墓に収蔵する場合

1体

70,000円

備考 本市の区域内に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は,それぞれ(1)から(4)までの表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。

小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例

令和4年3月24日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)