○小松市立高等学校の体育施設の開放に関する規則
令和4年5月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,本市におけるスポーツの振興及び市民の健康増進のため,小松市立高等学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で市民の使用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開放に関する事務)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は,小松市立高等学校(以下「本校」という。)が行うものとする。
(開放の種類及び種目)
第3条 学校体育施設の開放の対象となる施設(以下「開放施設」という。)は,屋外運動場及び屋内運動場とし,開放施設における運動種目は,学校長が適当と認める種目とする。
(開放の日時)
第4条 開放施設の開放の日時は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,本校において特別の事情がある場合は,学校長が別に開放の日時を定めることができる。
(使用者の範囲)
第5条 開放施設を使用できる者は,本市の区域内に住所を有する者が半数以上を占める団体であって,10人以上で構成されたものとする。
(使用の申請)
第6条 開放施設の使用許可を受けようとする団体は,スポーツ傷害保険に加入の上,使用する日の10日前までに,学校体育施設使用申請書(様式第1号)に学校体育施設使用者名簿を添えて,学校長に提出しなければならない。
2 定期的に使用する団体については,その旨を学校体育施設使用申請書に明記するものとする。
3 申請書の内容に変更が生じた場合は,その旨を速やかに学校長に届け出なければならない。
(使用の許可)
第7条 学校長は,使用の申請があった場合これを審査し,適格と認められるときは,学校体育施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(許可の取消し)
第8条 学校長は,開放施設の使用許可を受けようとする団体が次の各号のいずれかに該当した場合は,使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 使用簿に虚偽の使用実績を記載したとき。
(3) 運動種目以外の目的で体育施設を使用したとき。
(4) 使用条件を守らない等利用団体として不適格と認めたとき。
(使用の禁止)
第9条 学校長は,開放施設の使用目的が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し,又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する場合を除く。)
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用
(3) 営利を目的とする行為があると認められる団体の使用
(行為の禁止)
第10条 開放施設の使用者は,開放施設の使用にあたり,次の行為をしてはならない。
(1) 許可を受けた使用時間を超えて使用すること。
(2) 本校の備品を許可なく使用すること。
(3) 本校の施設内で喫煙すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,開放施設の使用又は管理上,学校長が特に支障があると認めること。
(使用者の弁償責任)
第11条 使用者は,学校の施設及び設備を故意又は過失によって損傷し,又は亡失したときは,弁償の責任を負うものとする。
(電気代相当額の徴収)
第12条 開放施設の使用においては,使用料は徴収しない。ただし,使用者が照明を使用した場合には,次条に定める電気代相当額を徴収するものとする。
(1) 本市又は本市が設置する学校が使用するとき。
(2) 本市の区域内に住所を有する小中学生のみ(指導者は除く。)で構成される団体が使用するとき。
(3) 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者のみ(指導者は除く。)で構成される団体が使用するとき。
(4) 障がい者スポーツ団体による利用又は福祉団体が障がい者スポーツの振興を図る目的で使用するとき。
(5) その他,学校長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
屋外運動場 | 平日 午後7時から午後9時まで 学校の休業日 学校長が認めた時間 |
屋内運動場 | 平日 午後7時から午後10時まで(ただし18歳未満の者は午後9時まで) 学校の休業日 学校長が認めた時間 |



