○小松市病院事業出納取扱金融機関を定める件
令和4年4月1日
告示第213号
地方公営企業法第27条及び地方公営企業法施行令第22条の2第3項の規定により,小松市病院事業の出納取扱金融機関を次のとおり定める。
記
1 出納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所
名称 | 事務取扱場所 |
株式会社北國銀行 | 小松支店 |
2 取扱開始年月日
令和4年4月1日
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 小松市病院事業出納取扱金融機関を定める件(平成14年小松市告示第101号)は,廃止する。
○小松市病院事業出納取扱金融機関を定める件
令和4年4月1日
告示第213号
地方公営企業法第27条及び地方公営企業法施行令第22条の2第3項の規定により,小松市病院事業の出納取扱金融機関を次のとおり定める。
記
1 出納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所
名称 | 事務取扱場所 |
株式会社北國銀行 | 小松支店 |
2 取扱開始年月日
令和4年4月1日
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 小松市病院事業出納取扱金融機関を定める件(平成14年小松市告示第101号)は,廃止する。