○小松市観光交流センター条例
令和4年9月27日
条例第16号
(設置)
第1条 地域資源の情報を発信するとともに広域連携による交流を推進することにより関係人口の拡大を図り,もって本市の観光及び産業の振興を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市土居原町13番地18に小松市観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)を設置する。
(施設)
第2条 観光交流センターに次の施設を置く。
(1) 観光案内施設
(2) ワークラウンジ
(3) 情報ラウンジ
2 ワークラウンジに共有スペース及びミーティングルームを置く。
3 情報ラウンジにギャラリー及びホールを置く。
(令5条例38・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため,観光交流センターは,次の事業を行う。
(1) 本市等の地域資源に関する情報を発信する事業
(2) 広域連携により人・モノ・情報の交流を推進する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 観光交流センターの開館時間は,午前7時から午後10時までとし,観光交流センターの休館日は,設けない。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,臨時に観光交流センターの開館時間を変更し,又は休館することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(使用の承認)
第5条 共有スペースを使用し,若しくはミーティングルームを専用し,又は情報ラウンジを専用しようとする者は,あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,使用許可をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。
(令5条例38・一部改正)
(使用の不承認)
第6条 市長は,使用の申請があった場合において,当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 観光交流センターの施設又はその附属設備を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,観光交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用の承認の取消し等)
第7条 市長は,使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,当該使用許可を取り消し,当該使用を停止させ,又は当該使用許可の条件を変更することができる。
(1) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し,使用の中止,又は使用許可の変更により使用者に損害が生じた場合においても,市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は,使用許可を受けた次の施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める使用料(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
(1) ワークラウンジ 別表第1に規定する額
(2) 情報ラウンジ 別表第2に規定する額
2 使用料は,使用許可の際,前納しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該使用料の全部又は一部を後納させることができる。
3 ワークラウンジ及び情報ラウンジ(以下「ワークラウンジ等」という。)の附属設備,備品等の使用料は,規則で定める。
(令5条例38・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由によりワークラウンジ等又はその附属設備を使用することができないとき。
(2) 使用者が,使用の日の10日前までに使用許可を受けた事項の変更を申請して市長が許可したとき又は使用の取りやめを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第11条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は,ワークラウンジ等若しくはその附属設備の使用を終えたとき又は第7条第1項の規定により使用許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに原状に復さなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(入館の制限)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,観光交流センターへの入館を拒み,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し,又はそのおそれがあると認められる者
(2) 観光交流センターの施設若しくはその附属設備を損傷し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか,観光交流センターの管理上支障があると認められる者
(販売行為等の禁止)
第15条 何人も,市長の許可なく観光交流センターの敷地内において,物品の販売,広告,宣伝,寄附募集その他これらに類する行為をしてはならない。
(損害の賠償)
第16条 観光交流センターの施設,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失した者は,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に観光交流センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 観光交流センターの使用許可に関すること。
(3) 観光交流センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第19条 市長は,第17条の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(本市の免責)
第20条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(令和5年規則第29号で令和5年9月18日から施行)
(準備行為)
2 観光交流センターの利用に係る手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市観光交流センター条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
(令5条例38・全改)
利用 区分 | 単位 | |||||
1月 | 1日 | 4時間 | 2時間 | 1時間 | ||
共有スペース | 大人 | 15,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
高校生以下 | 5,000円 | 750円 | 500円 | 250円 | ||
法人 | 30,000円 | |||||
ミーティングルーム | 3,000円 | |||||
備考
1 この表において「大人」とは,15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者のうち,高校生(高等学校,高等専門学校及び専修学校に在学する生徒並びにこれらに準じる者をいう。)以外の者をいう。
2 この表において「高校生以下」とは,3歳以上の者で,「大人」以外の者をいう。
3 この表において「法人」とは,民法(明治29年法律第89号)その他の法令で法人格を与えられたものをいう。
4 共有スペースにあっては,2時間以内の利用は2時間,2時間を超え4時間未満の場合は4時間,4時間を超える場合は1日の使用料とし,ミーティングルームにあっては,1時間以内の利用は1時間の使用料とする。
別表第2(第8条関係)
施設区分 | 使用時間の区分 | |||
午前 (午前7時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前7時から午後10時まで) | |
ギャラリー | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,900円 |
ホール | 4,900円 | 9,800円 | 11,200円 | 22,400円 |
備考
1 ギャラリーの専用利用の単位は,稼動間仕切りで区画される2区画のうちの1区画当たりとする。
2 使用時間が午前,午後,夜間及び全日の時間に満たない場合の使用料は,当該午前,午後,夜間又は全日の使用料とする。
3 使用時間が午前及び午後,又は午後及び夜間の使用区分を継続して使用する場合の使用料は,各使用区分の使用料の額の合計額とする。
4 使用区分以外の時間に使用する場合(備考2に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき,その使用が午前6時から午前7時までのときは午前の,正午から午後1時まで,又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額を使用時間で除して得た額の100分の120に相当する額とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。
5 使用者が,準備等のために施設を使用する場合の使用料は,使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
6 使用者が,営業その他これに類する目的をもって施設を使用する場合の使用料は,使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算する。
7 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。