○小松市個人情報保護法施行条例
令和5年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。
2 法第87条第1項の規定により個人情報の写しの交付(電磁的記録にあっては写しの交付その他これに準じる方法として別に定める方法を含む。)を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は,請求者の負担とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成7年小松市条例第1号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次の各号に掲げる者に係る旧条例第26条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第11号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行日前において旧条例の規定により個人情報取扱事務の受託者の業務に従事していた者
(3) この条例の施行日前において旧条例の規定により指定管理者の管理する市の公の施設の管理業務に従事していた者
4 この条例の施行日前に旧条例第28条,第29条又は第39条の規定による請求等がされた場合における当該請求に係る手続きについては,なお従前の例による。
5 次の各号に掲げる者が,正当な理由がないのに,旧実施機関がこの条例の施行日前において保有していた旧条例第50条に規定する個人の秘密に属する事項を含む個人情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日後に提供したときは,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行日前において旧実施機関の職員であった者
(令6条例40・一部改正)
6 前項各号に掲げる者が,この条例の施行日前においてその事務又は業務に関して知り得た行政情報(旧条例に規定する行政情報をいう。)に記録された個人情報をこの条例の施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令6条例40・一部改正)
7 前2項の規定は,本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則(令和6年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。