○小松市情報公開条例
令和5年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,行政情報の開示に関する基本的事項を定めることにより,市民の市政への参加を推進するとともに,市政に対する市民の理解と信頼を一層増進することを目的とする。
(1) 行政情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 本市の図書館その他の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 行政情報の開示 実施機関が,行政情報を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 市長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,公平委員会,固定資産評価審査委員会,消防長,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに本市が設立した地方独立行政法人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,行政情報の開示が適正に行われるように,この条例を解釈し,運用するとともに,行政情報の開示に当たっては個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を請求しようとするものは,この制度の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(行政情報の開示請求権)
第5条 何人も,実施機関に対して行政情報の開示を請求することができる。
2 何人も,この条例に基づく行政情報の開示を請求する権利を濫用してはならない。
(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により,開示することができないと認められる情報
(2) 個人情報。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し,又は取得した情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。以下「国家公務員」という。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(以下「地方公務員」という。)並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
エ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 実施機関が実施する業務に関する情報であって,次に掲げるもの
ア 監査,検査,試験,入札,交渉,渉外,訴訟等の実施機関が行う事務事業に関する情報であって,開示することにより当該事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの,関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるもの
イ 実施機関の内部,実施機関相互又は実施機関と国,独立行政法人,地方公共団体若しくは地方独立行政法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。以下「国等」という。)との間における審議,協議,検討,調査研究等の意思形成過程における情報であって,開示することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの
ウ 国等との間における協議,協力,依頼等に基づいて作成し,又は取得した情報であって,開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
エ 実施機関の職員の人事に関する情報であって,開示することにより人事行政に著しい支障が生じるおそれがあるもの
オ 開示することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防,行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
2 実施機関は,開示請求があった行政情報に,前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において,当該該当する情報とそれ以外の情報とを容易に,かつ,請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは,当該該当する情報が記録されている部分を除き,開示するものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は,開示請求に係る行政情報に不開示情報(前条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求をしたものに対し,当該行政情報を開示することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し,当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該行政情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(不当な目的等による開示請求の拒否)
第9条 実施機関は,開示請求が不当な目的であることが明らかであるときその他の事由により当該開示請求が権利の濫用に当たると認めるときは,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第10条 開示請求をしようとするものは,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては,その代表者の氏名
(2) 開示を請求しようとする行政情報の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 前項の規定にかかわらず,適切な行政情報の提供によって開示請求をしようとするものの目的が達成されると実施機関が認めるときは,開示請求書の提出は要しないものとする。
3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたものに対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求をしたものに対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は,開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求をしたものに対し,その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は,前2項の決定により開示請求に係る行政情報の一部を開示する旨又は全部を開示しない旨の決定をした場合において,開示請求に係る行政情報が,当該行政情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは,その旨を開示請求をしたものに通知するものとする。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって,当該情報が第6条第1項第2号エ又は同条第1項第3号ただし書に規定する情報と認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第7条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第19条第1項第2号及び第20条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(行政情報の開示の実施及び方法)
第13条 実施機関は,第11条第1項の規定により行政情報の開示をすることを決定したときは,開示請求をしたものに対し,速やかに当該行政情報の開示をしなければならない。
2 行政情報の開示は,実施機関が第11条第1項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
3 実施機関は,開示の請求に係る行政情報を直接開示することにより,当該行政情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき,その他相当の理由があるときは,当該行政情報の写しにより開示することができる。
(行政情報の任意的な開示)
第14条 実施機関は,この条例の適用を受けない行政情報について開示の申出があったときは,これに応じるよう努めるものとする。
(情報開示制度の総合的な推進)
第15条 実施機関は,行政情報の開示及び行政情報の任意的な開示のほか,情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り,市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,情報開示制度の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人の情報開示)
第16条 本市が資本金,基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって,規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり当該出資法人の保有する情報の開示を行うため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は,出資法人に対し,前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
(審査請求をすべき実施機関)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは,実施機関に対して,審査請求をすることができる。
(審査請求の特例)
第18条 前条の審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により,同項本文の規定は適用しない。
(審査会への諮問)
第19条 第17条の審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに小松市行政不服審査会(小松市行政不服審査に関する条例(平成28年小松市条例第4号)第5条の行政不服審査会をいう。以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとなる場合。ただし,当該開示について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の諮問は,行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求をしたもの(審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査)
第22条 第19条の諮問があったときは,審査会は,当該諮問のあった審査請求に対し,調査審議を行うものとする。
2 審査会は,前項に規定する調査審議を行うほか,情報公開の運営に関する重要事項について審議を行い,実施機関に意見を述べることができる。
(検索資料等の作成)
第23条 実施機関は,行政情報の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第24条 市長は,毎年度1回,前年度における各実施機関のこの条例の運用状況について,公表するものとする。
(他の制度との調整)
第25条 法令等の規定により行政情報の閲覧,縦覧若しくは謄本,抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合で,当該手続によることができるときは,この条例は適用しない。
2 前項に規定するもののほか,図書館その他これに類する本市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理している行政情報については,この条例は適用しない。
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者 無料
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者 無料
(3) 市内の学校に在学する者 無料
(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 無料
(5) 市内に土地又は家屋を有する者 無料
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1件につき1,000円
2 前項各号に掲げるもののほか,この条例の規定により行政情報の写しの交付を受けるものは,当該行政情報の写しの作成に要する費用(送付による場合は,当該送付に要する費用を含む。)として規則で定める額を負担しなければならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成7年小松市条例第1号)第5条及び第39条の規定による請求等がされた場合における当該請求に係る手続きについては,なお従前の例による。