○小松市学校給食条例

令和5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づく学校給食の実施及び学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって学校給食を受ける教職員その他のものをいう。

(5) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として教職員等が負担すべき費用をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は,小松市立小学校等設置条例(昭和40年小松市条例第19号)に規定する小学校,中学校及び義務教育学校(次条において「学校等」という。)において,学校給食を実施するものとする。

(学校給食費等の徴収)

第4条 市長は,保護者から学校給食費を,教職員等から教職員等給食費を徴収する。ただし,学校等に在籍する児童又は生徒の保護者であって,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者が負担する学校給食費(国又は地方公共団体の負担において学校給食費に関する給付を受けている期間における当該給付に相当する部分に係る学校給食費は除く。)は,この限りでない。

2 学校給食費及び教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)の額は,規則で定める。

(学校給食費等の納付)

第5条 保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は,規則で定める日(第7条において「納期限」という。)までに学校給食費等を納付しなければならない。

(学校給食費等の減免)

第6条 市長は,特に必要があると認めるときは,学校給食費等を減免することができる。

(遅延損害金)

第7条 市長は,保護者等が納期限までに学校給食費等を納付しなかったときは,遅延損害金を徴収するものとする。

2 前項の遅延損害金の算定方法は,規則で定める。

3 市長は,必要があると認めるときは,第1項の遅延損害金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,令和6年4月1日以降に実施する学校給食に係る学校給食費等について適用する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

小松市学校給食条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)