○小松市立加賀国府ものがたり館条例
令和5年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 加賀国府及びその誕生の歴史を物語る考古資料の保存及び展示を行い,国府所在地としての魅力を広く発信し,河田山古墳公園と一体となった歴史学習の場を提供するため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,小松市立加賀国府ものがたり館(以下「国府ものがたり館」という。)を小松市国府台三丁目64番地に設置する。
(事業)
第2条 前条に規定する目的を達成するため,国府ものがたり館は,次の事業を行う。
(1) 国府関連考古資料の保存及び展示活用に関すること。
(2) 小松市埋蔵文化財センターと連携した企画展示の開催に関すること。
(3) 河田山古墳公園に保存された市指定史跡の活用に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,国府ものがたり館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 国府ものがたり館の開館時間は,午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 国府ものがたり館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)
(2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間及び休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法で周知するものとする。
(損害の賠償)
第4条 入館者は,建物,附属設備,器具等又は資料を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,市長の定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,国府ものがたり館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第28号で令和5年7月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(小松市立河田山古墳群史跡資料館条例の廃止)
3 小松市立河田山古墳群史跡資料館条例(平成4年小松市条例第31号)は,廃止する。