○小松市看護師等修学資金貸与条例
令和5年3月17日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,保健師,助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)として業務に従事しようとする者であって,看護師等の養成施設に在学するものに対し,看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,国民健康保険小松市民病院(以下「病院」という。)における看護師等の確保及び質の向上を図ることを目的とする。
(貸与の対象者)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は,次の各号に掲げる学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者であって,当該養成施設を卒業した後,病院において看護師等としてその業務に従事しようとするものとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した保健師養成所
(2) 法第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所
(3) 法第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校,同条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所
2 前項の規定にかかわらず,独立行政法人日本学生支援機構の奨学金その他の公的機関による学資の貸与又は給与を受けている者は,貸与の対象としない。
(貸与額)
第3条 修学資金の貸与額は,貸与を受けようとする者が在学する養成施設の学費に相当する額で市長が定める額とし,月額50,000円を限度とする。
(利子)
第4条 貸与した修学資金には,利子を付さない。
(貸与期間)
第5条 修学資金の貸与期間は,当該者に対し修学資金の貸与を開始する月として決定した月から養成施設を正規の修学期間で卒業する日の属する月までとする。
(貸与の申請及び決定)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は,規則で定めるところにより,連帯保証人を定めて市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,選考のうえ,修学資金を貸与するかどうかを決定するものとする。
(貸与の決定の取消し)
第7条 市長は,修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。
(4) 心身の故障のため,修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止等)
第8条 市長は,修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する修学資金の貸与を停止するものとする。
(1) 養成施設を休学したとき。
(2) 養成施設を留年したとき。
(3) 養成施設から停学又はその他処分を受けたとき。
(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(5) その他市長が修学資金を貸与することが適当でないと認めるとき。
2 市長は,修学資金の貸与を受けている者が前項各号のいずれかに該当するときは,該当することとなった日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの月分の修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において,これらの月分として既に貸与された修学資金があるときは,その修学資金は復学した日の属する月の翌月以降の月分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第9条 修学資金の貸与を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その日の属する月の翌月から,別に定めるところにより,修学資金を返還しなければならない。
(1) 第7条で定めるところにより,修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から,看護師等の免許を取得することなく1年を経過したとき。
(3) 看護師等の免許を取得した後,直ちに病院の看護師等にならなかったとき。
(4) 病院の看護師等でなくなったとき。
(返還の猶予)
第10条 市長は,修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該事由が継続する期間,修学資金の返還債務の履行を一時猶予することができる。
(1) 養成施設を卒業後,病院において看護師等としてその業務に従事せず,他の養成施設に修学しているとき。
(2) 災害,疾病その他やむを得ない理由により返還債務の履行が困難であると認められるとき。
(返還債務の免除)
第11条 市長は,修学資金の貸与を受けた者で,養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し,かつ,直ちに病院の看護師等となり,引き続き病院において看護師等としてその業務に従事しているものが,次の各号のいずれかに該当したときは,修学資金の返還債務を免除するものとする。
(1) 当該業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間以上に達したとき。
(2) 当該業務上の理由により死亡し,又は当該業務に起因する心身の障害により当該業務に従事することができなくなったとき。
2 市長は,修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは,修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 前項第1号の規定による免除を受ける前に,やむを得ない理由により病院の看護師等でなくなったとき。
(2) 在学中に死亡したとき又は前項第2号に規定する以外の理由による死亡その他やむを得ない理由により修学資金の返還債務を履行することが困難であると認められるとき。
(遅延利息)
第12条 市長は,修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還期限までに返還しなかったときは,規則で定めるところにより遅延利息を徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。