○小松市消防職員の訓練及び礼式に関する規則

令和5年9月29日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防職員の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防職員の訓練及び礼式は,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによるほか,消防長が定める基準によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

小松市消防職員の訓練及び礼式に関する規則

令和5年9月29日 規則第41号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和5年9月29日 規則第41号