○小松市消防職員の訓練及び礼式に関する規則
令和5年9月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防職員の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防職員の訓練及び礼式は,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによるほか,消防長が定める基準によるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。