○小松市基金条例
令和5年12月22日
条例第34号
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は,当該基金の目的として指定された寄附金及びその他予算で定める額とする。
2 基金のうち規則で定めるものについては,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条の規定により本市に交付される交付金及び再編関連訓練移転等交付金交付要綱(平成29年防衛省訓令第26号)の規定により本市に交付される再編関連訓練移転等交付金(以下「特定防衛施設周辺整備調整交付金等」という。)のうち,毎年度の予算で定める額を積み立てることができる。
3 基金のうち規則で定めるものについては,地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する法人からの寄附金(以下「企業版ふるさと納税」という。)のうち,予算で定める額を積み立てることができる。
(令6条例25・一部改正)
(管理)
第3条 市長は,基金に属する現金を,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 市長は,必要があると認めるときは,基金に属する現金(特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものを除く。)を,小松市土地開発公社に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 市長は,基金の運用から生じた収益を,歳入歳出予算に計上して,当該収益の生じた基金に繰り入れ,又は当該収益の生じた基金の設置の目的に資する事業の経費に充てることができる。ただし,基金の運用から生じた収益のうち第2条第2項の規定により特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものの運用から生じた収益は,当該特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものに繰り入れなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金(特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものを除く。)を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,基金を当該基金の目的を達成するための財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず,基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金等及び企業版ふるさと納税を積み立てたものは,規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(条例の廃止)
2 次の条例は,廃止する。
(1) 小松市減債基金条例(平成元年小松市条例第51号)
(2) 小松市地域経済活性化対策基金条例(昭和63年小松市条例第7号)
(3) 小松飛行場周辺地区定住促進基金条例(平成23年小松市条例第10号)
(4) SDGsこまつ未来基金条例(令和2年小松市条例第36号)
(5) 小松市社会福祉基金条例(平成23年小松市条例第12号)
(6) 小松市子ども・子育て応援基金条例(令和3年小松市条例第19号)
(7) すこやかこまつ推進基金条例(平成23年小松市条例第16号)
(8) エコロジーパークこまつ基金条例(昭和55年小松市条例第39号)
(9) 小松市産業人育成基金条例(平成23年小松市条例第18号)
(10) 小松市温泉基金条例(昭和53年小松市条例第10号)
(11) 小松市農林水産振興基金条例(平成25年小松市条例第16号)
(12) 小松市森林環境保全基金条例(平成31年小松市条例第11号)
(13) 小松市国府台基金条例(平成3年小松市条例第14号)
(14) 小松市千木野住宅団地汚水処理施設維持管理基金条例(平成4年小松市条例第27号)
(15) 小松市奨学金基金条例(昭和39年小松市条例第22号)
(16) 小松市未来教育推進基金条例(昭和55年小松市条例第22号)
(17) 小松市高等教育振興基金条例(平成29年小松市条例第2号)
(18) 小松市社会教育振興基金条例(平成23年小松市条例第23号)
(19) 小松市美術品購入基金条例(昭和58年小松市条例第13号)
(20) 小松市スポーツ振興基金条例(平成26年小松市条例第29号)
(21) 小松市文化振興基金条例(昭和60年小松市条例第17号)
(22) 小松市消防奨励基金条例(昭和49年小松市条例第14号)
4 この条例の施行の際,現に旧条例により設置されていた基金に属する現金(これらから生じた果実を含む。)のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものは,施行日において,この条例による同名の基金に属する現金かつ特定防衛施設周辺整備調整交付金等を積み立てたものとみなす。
5 この条例の施行の際,現に旧条例により設置されていた基金に属する現金(これらから生じた果実を含む。)のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものは,施行日において,この条例による同名の基金に属する現金かつ企業版ふるさと納税を積み立てたものとみなす。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は,地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年4月19日)から施行する。
附則(令和7年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例により設置されていた小松市文化振興基金及び小松市美術品購入基金に属する寄附金その他の現金(これらから生じた果実を含む。)は,この条例の施行の日において,この条例により設置する小松市文化芸術振興基金に属する現金とみなす。
別表(第1条関係)
(令7条例33・一部改正)
基金の名称 | 設置の目的 |
小松市地域経済活性化対策基金 | 都市基盤の整備,地域産業の振興,生活環境の整備,文化の向上等地域経済活性化を図るため |
小松市減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため |
小松市国府台基金 | 小松市国府台の施設整備及び維持管理を図るため |
小松市社会福祉基金 | 地域における福祉活動の促進及び高齢者等の福祉の充実を図るため |
小松市子ども・子育て応援基金 | すべての子どもたちが心身ともに健やかに成長し,子育て世帯等が希望や喜びを感じながら安心して妊娠,出産,子育てできる環境づくりを社会全体で推進するため |
すこやかこまつ推進基金 | 健康意識の高揚,健康づくりの推進並びに地域医療を支える人材育成及び医療提供体制整備の推進を図るため |
SDGsこまつ未来基金 | 地球環境の保全,科学技術イノベーションの推進及び安全で安心な地域社会の形成を図るため |
エコロジーパークこまつ基金 | エコロジーパークこまつの整備及び運営の充実を図るため |
小松市農林水産振興基金 | 地域資源の活用及び利用促進を図ることにより,農林水産の振興を推進するため |
小松市森林環境保全基金 | 林業経営の効率化及び森林管理適正化の一体的な促進を図り,野生動物と人が共生できる豊かな森づくりや林業の持続的な発展により森林の有する多面的機能発揮を推進するため |
小松市産業人育成基金 | 産業の振興と発展を担う人材を育成するため |
小松市温泉基金 | 温泉の公共的施設(鉱泉源の保護管理施設,観光施設その他これらに類する施設をいう。)の整備及び観光の振興を図るため |
小松市千木野住宅団地汚水処理施設維持管理基金 | 小松市千木野住宅団地汚水処理施設の維持管理費に充てるため |
小松飛行場周辺地区定住促進基金 | 小松飛行場周辺地区における定住人口及び地域コミュニティの維持を支援するため |
小松市消防奨励基金 | 消防体制の充実強化を図ることにより,市民の安全安心の確保に資するため |
小松市奨学金基金 | 教育の機会均等を図り有用な人材を育成するため |
小松市未来教育推進基金 | 科学教育,外国語教育及びICT教育をはじめ,地域と世界で活躍する人間性豊かな人材を育成する教育を推進するため |
小松市社会教育振興基金 | 市民の学習活動の促進並びに青少年の社会参加及び健全育成の推進を図り,社会教育の振興に寄与するため |
小松市文化芸術振興基金 | 文化芸術の振興発展のため,文化芸術活動に貢献した個人及び団体の顕彰並びに活動の促進,本市にゆかりのある優れた美術品工芸品の購入及び文化施設の整備等による魅力の発信を図るため |
小松市スポーツ振興基金 | 全ての市民が様々なスポーツ活動を通じ,「豊かなスポーツライフ」を実現するため |
小松市高等教育振興基金 | 高等教育の振興を図り,地域と世界で活躍する人間性豊かな人材を育成するため |