○小松市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,犯罪被害者等の支援に関し,基本理念を定め,本市及び市民の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより,犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り,もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 本市の区域内に居住し,通勤し,又は通学している者並びに本市の区域内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 犯罪等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項の犯罪等をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法第2条第2項の犯罪被害者等をいう。
(4) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に犯罪被害者等が被るプライバシーの侵害,名誉の毀損,心身の変調等による精神的苦痛及び経済的損失をいう。
(5) 関係機関等 国及び石川県(所管する警察署を含む。)その他の地方公共団体並びに犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は,個人の尊厳が尊重され,その尊厳に相応しい処遇を受ける権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は,犯罪等によって被った直接的な被害及び二次的被害の状況並びに犯罪被害者等が置かれている状況及びその他の事情に応じて適切に講じられなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が安全に安心して暮らすことができるよう,必要な支援が途切れることなく提供されなければならない。
(本市の責務)
第4条 本市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,犯罪被害者等の支援に関し関係機関等との適切な役割分担を踏まえて,地域の状況に応じた犯罪被害者等の支援のための施策を策定し,及び実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の尊厳,犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め,本市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(施策の実施における留意事項)
第6条 本市は,犯罪被害者等が直面している様々な問題について,相談及び助言並びに各種手続きや制度の情報提供を行うとともに,関係機関等と連携し,協力する等の支援を行うものとする。この場合においては,相談及び助言並びに協力の対象者の個人情報の適正な取扱いに最大限配慮しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。