○小松市条例等の改正方式の新旧対照表方式への移行に関する規程

令和6年1月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,条例等の改正方式の新旧対照表方式への移行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規程は,条例等の改正方式を改め文方式から新旧対照表方式に移行することにより,市民,市議会等に対し条例等の改正内容を明瞭に示すことを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この要綱において,「条例等」とは,市長が制定する条例,規則その他の規程をいう。

(基本事項)

第4条 新旧対照表に記載する改正前後の規定の表示の基本事項は,次のとおりとする。

(1) 改正前後の規定を目次,条(見出しを含む。)附則の項(見出しを含む。)別表又は様式単位で,改正前欄及び改正後欄に表示し,改正箇所に下線を引くこと。

(2) 改正前欄及び改正後欄の対応する目次,条,項,号,号の細目,条中の表,附則の項,別表及び様式については,同じ高さ及び幅にそろえること。

2 新旧対照表に記載する下線の表示は,改正前欄にあっては,改める前の箇所又は削る箇所に,改正後欄にあっては,改めた後の箇所又は加える箇所に,それぞれ下線を引くものとする。

3 新旧対照表に記載する改正のない条項等の表示の基本事項は,次のとおりとする。

(1) 改正のない条(繰下げ,繰上げ又は見出しのみの改正の場合を含む。)の表示 次のからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに掲げる方法によること。

 条の繰上げ又は繰下げの場合 条の見出し及び条名を記載し,1字空けて「(略)」と表示する。

 見出しのみの改正の場合 条の見出し及び条名を記載し,1字空けて「(略)」と表示する。

 条の追加又は削除の場合 前後の条の見出し及び条名を記載し,1字空けて「(略)」と表示する。

(2) 改正のない項(繰下げ又は繰上げのみの改正の場合を含む。)の表示 次の又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる方法によること。

 条名又は項番号の次に1字空けて「(略)」と表示する。

 省略される項(第1項を除く。)が2つ連続している場合は「・」で,3つ以上連続している場合は「~」で結んだ上で,1字空けて「(略)」と表示する。

(3) 改正のない号(号の細目を含み,繰下げ・繰上げのみの改正の場合を含む。)の表示 次の又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる方法によること。

 号番号の次に1字空けて「(略)」と表示し,各号列記以外の部分は省略しない。

 省略される号が2つ連続している場合は「・」で,3つ以上連続している場合は「~」で結び,1字空けて「(略)」と表示する。

(4) 表中の改正のない部分の表示 次の又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる方法によること。

 改正のない部分は可能な限り省略し,省略する部分には左1字空けて「(略)」と表示する。

 表の欄の名称は,原則として省略しない。

 表の項の追加・削除の場合 前後の項を表示する。この場合において前後の項は,項を特定するために必要な部分のみを表示し,その他の部分については左1字空けて「(略)」と表示する。

 表の改正のない項及び欄を結合して「(略)」と表示しても支障がない場合は,結合した上で,左1字空けて「(略)」と表示することができる。

4 前項の規定にかかわらず,条中の表,別表又は様式の改正であって,その構成上改正前欄及び改正後欄に表示することが極めて困難である場合の表示は,次のとおりとする。

(1) 改正前欄及び改正後欄にそれぞれ条中の表又は別表にあっては「表 別紙(番号) 挿入」と,様式にあっては「様式 別紙(番号) 挿入」と表示し,新旧対照表に別紙を添付すること。

(2) 記載する改正前後の規定の表示の基本事項は,前条第1項第1号の例によること。ただし,条中の表,別表又は様式の全部改正等下線で表示することが極めて困難である場合はこの限りでない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に際し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に決裁を受けた条例等の改正方式については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規程の施行に関し必要な行為は,この規程の施行の日前においても行うことができる。

小松市条例等の改正方式の新旧対照表方式への移行に関する規程

令和6年1月24日 規程第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
令和6年1月24日 規程第1号