○小松市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和6年7月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,本市の中小企業・小規模企業の振興について基本となる事項を定めるとともに,中小企業・小規模企業の振興のために事業者,市民及び市が果たすべき役割を明らかにすることにより,ものづくり産業その他の本市の特長を活かした産業の振興を促進するとともに,技術革新を契機とした新たな産業の創出を図り,もって本市経済の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業・小規模企業 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。)及び小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者をいう。)であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 経済団体 次のいずれかに該当する者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 その他地域経済の振興に関する活動を行う団体で市長が必要と認めるもの

(3) 大企業者 中小企業・小規模企業以外の事業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 市民 市内に在住し,又は在勤し,若しくは在学する者をいう。

(基本方針)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は,中小企業・小規模企業の自らの創意工夫と自主的な努力をもって実現されることを基本とするとともに,市が国,県その他の機関(以下「国等」という。),中小企業・小規模企業,経済団体及び大企業者並びに市民と連携し,かつ,協力しつつ,それぞれの役割を適切に果たすことにより実現されるものとする。

2 中小企業・小規模企業の振興は,本市の製造業を中心とした裾野の広いものづくり産業の高度化,技術革新による生産性の向上,新たな産業の育成等による本市産業の進化のみならず,バランスの取れた産業構造を図ることにより実現されるものとする。

3 中小企業・小規模企業の振興は,働き方の多様化による生活の質の向上等市民福祉の増進につなげることにより実現されるものとする。

(基本的施策)

第4条 市は,前条の基本方針に基づき,中小企業・小規模企業の振興を総合的に進めるため基本的施策を次のとおり定める。

(1) 産業基盤の強化を図るための施策

(2) 技術力,経営力等の高度化を促進するための施策

(3) 新産業の創出及び創業並びに事業承継を支援するための施策

(4) 企業人材を育成するための施策

(5) 技術革新による新たな事業活動を促進するための施策

(6) 多様な人材が働きやすい労働環境の整備を促進するための施策

(7) 中小企業・小規模企業,経済団体及び大企業者並びに大学等の研究機関との連携を促進するための施策

(市の責務)

第5条 市は,中小企業・小規模企業,経済団体及び大企業者並びに市民の理解及び協力を得ながら,社会経済情勢の変化に対応した中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し,及び実施する。

2 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては,国等との連携及び協力に努めるものとし,必要に応じて国等に対し連携及び協力の充実及び改善の要請を行うものとする。

(中小企業・小規模企業の責務)

第6条 中小企業・小規模企業は,事業活動を行うにあたっては,経営基盤の強化,人材の育成及び働きやすい雇用環境の充実を自主的かつ積極的に図るよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業は,地域社会を構成する一員として,地域貢献に積極的に取り組むとともに,その社会的責任を自覚し,地域的課題の解決に十分配慮するものとする。

3 中小企業・小規模企業は,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(経済団体の責務)

第7条 経済団体は,中小企業・小規模企業の事業活動を積極的に支援するとともに,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の責務)

第8条 大企業者は,中小企業・小規模企業及び大企業者がともに地域社会の発展に欠くことのできない重要な役割を果たすことを認識し,地域経済の振興及び地域貢献に積極的に取り組むとともに,環境との調和に努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第9条 市民は,中小企業・小規模企業の振興が市民生活の安定及び向上並びに地域社会の活性化に寄与することを理解し,その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委員会への諮問)

第10条 市は,中小企業・小規模企業の振興について,専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例(平成19年小松市条例第30号)第7条に規定する小松市企業立地等促進委員会に諮問することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和6年7月1日 条例第28号

(令和6年7月1日施行)