○小松市職員被服等貸与規程

令和6年9月9日

規程第10号

小松市職員貸与品規程(昭和39年小松市規程第14号)の全部を改正する。

(被服等の貸与)

第1条 この規程は,本市職員(本市の一般職常勤職員及び一般職非常勤職員をいう。以下「職員」という。)に職務遂行上必要とされる被服等を貸与するものとし,被服等の貸与(以下単に「貸与」という。)に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 貸与の対象となる職員及び品名,数量,使用期限は,別表に定めるとおりとする。ただし,所属長が職務遂行上,望ましくないと認めたときは,この限りでない。

2 貸与の対象となる被服等の購入は,当該課の予算において行うものとする。ただし,特に理由があると人事育成課長が認めるときは,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,人事育成課長は,職務遂行上必要があると認めるときは,貸与対象職員以外の職員を貸与の対象とし,及び貸与する被服等の種類及び数量,使用期限を指定することができる。

(貸与された被服等の取扱い)

第3条 貸与された職員は,貸与された被服等を貸与された趣旨に従い,職務上以外の場で使用しない等,適正に使用するとともに,これを管理しなければならない。この場合において,貸与された被服等の管理に要する費用は,当該貸与された職員の負担とする。

2 貸与された職員は,貸与された被服等を貸付け,又は譲渡してはならない。

3 貸与された職員が職員でなくなったときは,貸与された被服等は返還するものとする。ただし,人事育成課長が返還する必要がないと認めたときは,支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定は,前項の規定により支給された被服等に準用する。

(賠償等)

第4条 貸与された被服等を損傷し,又は亡失した職員は,職務上その他不可抗力によると認められる場合のほか,市長の裁定によりその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

2 前条第4項が準用する同条第1項又は第2項の規定に違反した者は,市長の裁定により当該支給された被服等を返還し,及び当該違反から発生した損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

(被服等貸与台帳)

第5条 主管課長は,被服等を職員に貸与したときは,被服等貸与台帳(別記様式)により記録,管理しておかなければならない。

(特別職職員への被服等の貸与)

第6条 職務遂行上必要とされるときは,市長は,本市の常勤の特別職の職員に被服等を貸与することができる。この場合において貸与された被服等の取扱いについては第3条及び第4条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与職員

品名

数量

使用期限

災害対応業務に従事する職員

防災活動服

1

5

道路工手

作業服

2

1

防寒衣

1

3

ヘルメット

1

3

自動者運転手

作業服

1

3

防寒衣

1

5

埋蔵文化財調査職員

作業服

1

2

防寒衣

1

3

ヘルメット

1

3

園丁

作業服

1

1

防寒衣

1

3

学校校務員

作業服

1

2

防寒衣

1

5

その他,現場での作業(防災活動服での作業に支障があるもの)に従事する職員

作業服

1

5

防寒衣

1

5

医師,薬剤師,医療技術職員

診療衣

1

1

看護師

看護衣

1

1

画像

小松市職員被服等貸与規程

令和6年9月9日 規程第10号

(令和6年10月1日施行)