○小松市マーケティング推進チーム設置規則

令和7年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第2条第3項の規定に基づくチームについて必要な事項を定めるものとする。

(チームの設置)

第2条 市長公室にマーケティング推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(事務の分掌)

第3条 チームの分掌は,おおむね次のとおりとする。

(1) ふるさと納税に関すること。

(2) ウェブマーケティングに関すること。

(課長等の設置)

第4条 課長その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 課長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。

2 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。

(職務の明細)

第6条 前条第1項の課長の基本的職務内容は,おおむね小松市事務分掌規則別表第5の課長の基本的職務内容の規定を準用する。この場合において,同項中「課の」とあるのは「チームの」と,「課内」とあるのは「チーム内」と,「課に」とあるのは「チームに」と読み替えるものとする。

(事務の分担)

第7条 事務の分担については,小松市事務分掌規則第11条の規定を準用する。

(事務の決裁)

第8条 チームに関する専決,代決その他事務の処理に関し必要な事項は,小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)を準用する。

2 前項に規定するほか,チームに関する専決者の個別決定事項は,おおむね次の表に定めるとおりとする。

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) ふるさと納税に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) ウェブマーケティングに関すること。

同上

同上

同上


3 第1項の規定にかかわらず,専決を受ける事項について課長が不在又は欠けたときは,あらかじめこれらの者が指名する職員が代決することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,チームについて必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

小松市マーケティング推進チーム設置規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)