○小松市マーケティング推進チーム設置規則
令和7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第2条第3項の規定に基づくチームについて必要な事項を定めるものとする。
(チームの設置)
第2条 市長公室にマーケティング推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(事務の分掌)
第3条 チームの分掌は,おおむね次のとおりとする。
(1) ふるさと納税に関すること。
(2) ウェブマーケティングに関すること。
(課長等の設置)
第4条 課長その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 課長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。
2 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。
(職務の明細)
第6条 前条第1項の課長の基本的職務内容は,おおむね小松市事務分掌規則別表第5の課長の基本的職務内容の規定を準用する。この場合において,同項中「課の」とあるのは「チームの」と,「課内」とあるのは「チーム内」と,「課に」とあるのは「チームに」と読み替えるものとする。
(事務の分担)
第7条 事務の分担については,小松市事務分掌規則第11条の規定を準用する。
(事務の決裁)
第8条 チームに関する専決,代決その他事務の処理に関し必要な事項は,小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)を準用する。
項目 | 決定区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
(1) ふるさと納税に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的,軽易なもの | |
(2) ウェブマーケティングに関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
3 第1項の規定にかかわらず,専決を受ける事項について課長が不在又は欠けたときは,あらかじめこれらの者が指名する職員が代決することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,チームについて必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。