○小松市企業立地促進及び都市機能向上のための市税の課税の特例に関する条例

令和7年7月4日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)第3条の2の規定に基づき,本市の区域内に工場,事業所若しくは施設を新設,又は増設し本市産業の振興に係る事業を行う者の当該事業の用に供する固定資産に対し,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は,条例第4条第2項に規定する助成及び市税の課税免除の適用認定を受けた事業者が取得した固定資産のうち,家屋及び償却資産に対して課する固定資産税について,これを免除することができる。

2 前項に規定する課税免除の期間は,新たに固定資産税を課することとなった年度から起算して3年以内とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請書の提出があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,課税免除の決定をするものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は,第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,課税免除の決定を取り消すものとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する市税の課税免除を受ける根拠となった事業を廃止し,若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に偽りそのほか不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

小松市企業立地促進及び都市機能向上のための市税の課税の特例に関する条例

令和7年7月4日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工業
沿革情報
令和7年7月4日 条例第24号