○小松市老朽危険空家除却後の土地に係る固定資産税等の減免に関する条例
令和8年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,老朽化した危険な空家を除却した後の土地について,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条の規定に基づき,固定資産税等の減免を行うことにより,老朽危険空家の除却を促進し,もって市民の安全で良好な住環境を確保することを目的とする。
(1) 老朽危険空家 規則で定める基準により,市長が危険な空家と認定したものをいう。
(2) 老朽危険空家所在地 老朽危険空家の敷地の用に供されていた土地をいう。
(3) 除却 老朽危険空家の解体,残置物の撤去がなされ,かつ,土地の整地がなされた状態にすることをいう。
(固定資産税の減免対象)
第3条 市長は,老朽危険空家所在地であって,かつ,当該老朽危険空家が除却された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税について,法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けたものについて,固定資産税の減免(以下「減免」という。)を行うことができる。
(1) 第5条の規定による減免の申請をした者が市税を滞納している場合
(2) 老朽危険空家所在地が,減免を受けようとする年度分の固定資産税の賦課期日現在において営利のための用に供されていた場合
(3) 老朽危険空家所在地を不動産売買若しくは不動産貸付を業とする者又は当該老朽危険空家所在地に係る土地賃貸借契約により収入を得ている者が所有している場合
(4) 申請者が虚偽の申請を行った場合
(5) その他市長が他の納税義務者との公平を確保する上で,減免することが適当でないと認める場合
(老朽危険空家の認定)
第4条 減免を受けようとする者は,当該老朽危険空家が除却される前に,あらかじめ規則で定めるところにより,老朽危険空家の認定を受けなければならない。
2 老朽危険空家の認定について必要な事項は,規則で定める。
(減免の申請)
第5条 減免を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に対して申請をしなければならない。
2 前項の申請をすることができる者は,老朽危険空家所在地の所有者(法人及び不動産業を営む個人事業主を除く。)又はその相続人とする。
(減免の期間)
第6条 減免の期間は,老朽危険空家の除却に伴い老朽危険空家所在地に係る住宅用地特例が適用されなくなる年度から起算して3か年度とする。
(減免の額)
第7条 減免の額は,当該年度において老朽危険空家所在地について課されるべき固定資産税の額から,当該年度において当該老朽危険空家所在地について住宅用地特例を適用したとした場合の固定資産税の額を減じて得た額とする。
(1) 当該老朽危険空家所在地が専ら人の居住の用に供されている場合
(2) 売買その他の理由により,申請者が老朽危険空家所在地の所有者又はその相続人でなくなった場合
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 当該老朽危険空家所在地に専ら人の居住の用に供する家屋以外の家屋及び周辺環境への安全対策以外の目的で構築物が建築された場合
(5) 当該老朽危険空家所在地を法第349条の3の2に規定する住宅用地以外の用途に変更したとき
(6) 当該老朽危険空家所在地の管理義務者による適正な管理が行われないことにより,周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(7) その他,市長が減免を終了すべきと認めた場合
2 申請者は,前項各号の事由に該当することとなったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(関係条例との関係)
第10条 本条例による固定資産税の減免は,小松市税条例(昭和34年小松市条例第10号)第75条の適用を妨げない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行し,令和8年4月1日から令和12年12月31日までの期間に老朽危険空家を除却したものについて適用する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。