○小松市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し,法,子子法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請)
第2条 法第34条の15第3項及び子子法第54条の2第2項の規定による申請は,乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため,新たに乳児等通園支援事業の認可及び確認を受けようとする者は,事前に市長と協議しなければならない。
(認可及び確認の基準等)
第3条 認可及び確認の基準は,法,子子法及び関係法令に定めるもののほか,小松市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年小松市条例第35号)及び小松市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年小松市条例第36号。以下「確認条例」という。)に定めるところによるものとする。
2 市長は,乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態,付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を十分に勘案し,乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは,認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第4条 市長は,第2条第1項の乳児等通園支援事業の認可及び確認をしようとするときは,あらかじめ,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(認可及び確認内容の変更等)
第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出並びに子子法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による利用定員の減少に係る届出は,乳児等通園支援事業認可変更届書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 子子法第54条の3において準用する同法第44条の規定による利用定員の増加に係る申請は,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)により申請するものとする。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業を廃止又は休止の申請及び子子法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退の届出は,乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(勧告及び命令)
第9条 法第34条の17第3項の規定による勧告は,乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第34条の17第3項の規定による命令は,乳児等通園支援事業改善命令書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第34条の17第4項の規定による命令は,乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第13号)により行うものとする。
(認可及び確認の取消し)
第10条 法第58条第2項の規定による認可の取消しは,乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 子子法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力停止は,特定乳児等通園支援事業者確認取消・確認全部効力停止・確認一部効力停止通知書(様式第15号)により行う。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。




















