○小松市林野火災の予防に関する規程

令和8年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 本規程は,小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号。以下「条例」という。)第29条の8に規定する林野火災に関する注意報(以下「注意報」という。)同条例第29条の9に規定する林野火災に関する警報(以下「警報」という。)の発令及び運用に関し必要な事項を定めることにより,林野火災予防の実効性を高め,もって市民の生命,身体及び財産並びに森林資源の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程における用語の定義は,条例の例による。

(注意報の発令)

第3条 注意報の発令指標は,前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合とし,市長が発令するものとする。ただし,当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には,発令しないことも可能とする。

(1) 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき

(2) 乾燥注意報が発表されているとき

(注意報の発令中における火の使用の制限の努力義務の対象となる区域の指定)

第4条 条例第29条の8第3項で指定する区域は,森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により都道府県知事がたてる地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定により森林管理局長がたてる森林計画の対象とする区域とする。

(警報の発令)

第5条 警報の発令指標は,注意報の指標に加え,強風注意報が発表された場合とし,市長が発令するものとする。

(警報の発令中における火の使用を制限する区域の指定)

第6条 条例第29条の9第1項で指定する区域は,第4条の区域とする。

(周知)

第7条 消防長は,車両広報,防災行政無線,インターネット媒体等を活用し市民広報を行うものとする。

2 消防団長は,車両広報を行うものとする。

(解除)

第8条 第3条及び第5条の発令指標に該当しなくなった場合には,発令者は注意報及び警報を解除するものとする。ただし,解除については,前条に規定する周知を実施しないことができるものとする。

(監視体制の強化)

第9条 警報発令時,消防長及び消防団長は,第4条の区域における巡視警戒を実施するものとする。

(林野火災発生時の対応)

第10条 消防長は,林野火災が発生した際,人命救助を最優先に消火活動を行うとともに,延焼拡大する恐れがある場合,直ちに住民の避難誘導を行い,消防団,近隣消防,消防防災ヘリ等の関係機関に応援要請を行う。

(委任)

第11条 本規程に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,令和8年1月1日から施行する。

小松市林野火災の予防に関する規程

令和8年1月1日 訓令第1号

(令和8年1月1日施行)