○火災警報及び火災注意報発令に関する規程

令和8年3月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 本規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報の発令,又は気象状況が火災予防上危険である場合における火災注意報の発令時において,火災予防の実効性を高め,市民の生命,身体及び財産の保全を図ることを目的とする。

(警報の発令基準)

第2条 火災警報は,気象状況が次の各号のいずれかに該当し,かつ,火災予防上必要であると認めるとき,市長が発令するものとする。

(1) 最小湿度が40パーセント以下であって,実効湿度が60パーセント以下となり,かつ,最大風速が7メートル以上となったとき

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹くと推定されるとき

2 火災注意報は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,火災予防上必要であると認めるとき,消防長が発令するものとする。

(1) 火災警報の発令基準には至らないが,台風の接近等による強風時やフェーン現象発現時,又は長期間乾燥注意報が発令されているとき

(2) その他警戒上特に必要であると認められるとき

(警報発令時の周知方法)

第3条 火災警報発令時の情報伝達手段については,次の各号に掲げる方法により周知する。

(1) 消防長は,車両広報,防災行政無線,インターネット媒体等を活用し,市民広報を行うものとする。

(2) 消防団長は,車両広報を行うものとする。

(3) 関係機関及び主要事業場への通報を行うものとする。

(注意報発令時の周知方法)

第4条 火災注意報発令時には,前条に準じて周知する。ただし,消防長は,その状況によりこれを一部にとどめることができる。

(解除)

第5条 第2条の発令指標を下回り,火災が発生するおそれがなくなったと判断した場合には,発令者は火災警報及び火災注意報を解除するものとする。ただし,解除については,第3条に規定する周知を実施しないことができる。

(警報の発令中における火の使用を制限する区域の指定)

第6条 小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号)第29条第5号に定める指定区域については,森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により都道府県知事がたてる地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定により森林管理局長がたてる森林計画の対象とする区域とする。

(警報等発令時の警備体制)

第7条 消防長は,火災警報及び火災注意報が発令され,警防上必要があると認めるときは,本部吏員及び署員の全部又は一部,若しくは消防分団の一部を招集し,警備に当たらせるものとする。

2 消防署長は,火災警報又は火災注意報の発令に際し,通信機器及び資機材等を点検整備し,部隊を編成し,出動態勢の万全を期すものとする。

3 消防士長以上の隊長職にある者は,火災警報又は火災注意報の発令中において,気象状況等に十分留意し,小松市消防隊災害出動計画に基づき,災害態様に即応した態勢を執るものとする。

(通信体制の確立)

第8条 消防指令センター員は,気象通報の受信,火災警報及び火災注意報の伝達等にあたっては,迅速確実に行い,異常気象時に即応した通信体制を執るものとする。

(巡視警戒)

第9条 消防長は,火災警報又は火災注意報の発令中必要があるときは,本部吏員又は署員をもって適宜管内を警戒させ,火災予防の普及啓発並びに消防法第3条に定める屋外の火災危険行為の指導及び消防活動の支障となる物件の排除その他必要な措置を講ずるものとする。

(特命検査等)

第10条 消防長は,火災警報又は火災注意報発令中必要があると認めるときは,小松市火災予防査察規程(平成28年小松市消防本部訓令第3号)第15条第2号の規定に基づき,特命検査を実施し,火災危険の排除に当たらせるものとする。

2 本部吏員及び署員は,小松市火災予防条例第29条に基づく火の使用制限に関し,関係者に指示,勧告等を行う場合は,一方的にわたることのないよう,意義及び内容を十分に説明し,その履行を確保しなければならない。

(警報及び注意報発令時以外の警備)

第11条 消防長は,火災警報又は火災注意報の発令時以外であっても,消防法第22条第2項の通報を受けたときには,本部吏員又は署員をもって消防車両等により管内の巡視警戒を行わせ,火災予防の普及,火災危険の排除その他必要な措置を講ずるものとする。

この規程は,令和8年3月1日から施行する。

火災警報及び火災注意報発令に関する規程

令和8年3月1日 訓令第3号

(令和8年3月1日施行)