○小松市職員公益通報制度実施要綱

平成18年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,職員からの公益通報に関し必要な事項を定め,公益通報職員の保護を図るとともに,職員の規範意識を高めることにより,適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(退職後1年を経過しない者を含む。)をいう。

2 この要綱において「公益通報」とは,市政の適法かつ公正な執行を期するために,職員により行われる通報をいう。

3 この要綱において「公益通報職員」とは,公益通報を行う職員をいう。

4 この要綱において「公益通報対応業務従事職員」とは,公益通報に関する調査等の対応を行う職員をいう。

(令7訓令1・一部改正)

(公益通報)

第3条 職員は,職務上の行為に関し,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)(以下,「法」という。)第2条第3項各号に掲げる事実を知り得たときは,別表の第1欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の第2欄に掲げる所属(以下,「通報窓口」という。),第3欄に掲げる職員(以下,「通報窓口職員」という。)に対して,別紙様式に従い,電子メール又は封書により公益通報を行うものとする。

2 公益通報に際しては,公益通報職員は,原則として実名により行うものとする。

(令7訓令1・一部改正)

(公益通報職員の責務)

第4条 公益通報職員は,通報に際しては,誠実に行わなければならない。

2 公益通報職員は,公益通報に関して行われる調査に対して,協力しなければならない。

(公益通報職員の保護)

第5条 公益通報職員の氏名,所属など個人を特定する情報は,通報窓口職員,公益通報対応業務従事職員及びその他調査や報告をする上で必要な者以外の者に漏えいしてはならない。

2 公益通報職員は,正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。

3 公益通報職員は,正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け,又は受けるおそれがあると判断したときは,通報窓口職員に対しその旨の通報を行うことができる。

4 通報窓口職員は,前項の通報を受けた場合は,当該通報について調査し,必要と認めるときは,その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。

(令7訓令1・一部改正)

(公益通報の処理)

第6条 公益通報を受けた通報窓口職員は,調査等を行うときは公益通報対応業務従事職員を指名する。

2 公益通報対応業務従事職員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令7訓令1・一部改正)

(調査の実施)

第7条 通報窓口職員は,公益通報を受けたときは,直ちに市長に報告しなければならない。

2 通報窓口職員は,前項の公益通報について,調査の必要があると認めるときは,直ちに調査の開始を公益通報対応業務従事職員に指示するものとする。

3 通報窓口職員は,第1項の公益通報が不当なものであると認め,調査を行わないときは,公益通報職員に対しその理由を説明するものとする。

4 通報窓口職員は,公益通報の内容が地方公務員法第29条の規定に該当するおそれがあると認めるときは,公益通報職員の個人情報を告げずに調査を指示するものとする。

5 前項の規定により調査を行った職員には,前条第2項の規定を準用する。

6 通報窓口職員は,特別の事情があるときは,弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

(令7訓令1・一部改正)

(調査結果の報告)

第8条 公益通報対応業務従事職員は,調査の結果,当該公益通報に関し,法第2条第3項各号に規定する事実があると認めるときは,その内容を証する資料とともに通報窓口職員に報告しなければならない。

2 公益通報対応業務従事職員は,調査の結果,当該公益通報に関し,法第2条第3項各号に規定する事実があると認められなかったとき,又は調査を尽くしても法第2条第3項各号に規定する事実が判明しないときは,その旨を通報窓口職員に報告しなければならない。

3 通報窓口職員は,調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。ただし,匿名による公益通報職員又は特に報告を希望しない公益通報職員に対しては,この限りでない。

(令7訓令1・一部改正)

(報告後の措置)

第9条 通報窓口職員は,前条第1項の報告があった場合は,市長に報告する。

2 市長は,再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは,通報窓口職員及び総合政策部長又は市民病院管理局長に対し,対応を指示するものとする。

3 前項の規定による指示を受けた通報窓口職員及び総合政策部長又は市民病院管理局長は,速やかに必要な措置を講じ,その結果を市長に報告しなければならない。

(令7訓令1・一部改正)

(運用状況の公表)

第10条 市長は,この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

別表

(令7訓令1・追加)

区分

所属

職員

小松市民病院に所属する職員

小松市民病院管理局総務課

総務課長

上記以外に所属する職員

総合政策部人事育成課

人事育成課長

画像

小松市職員公益通報制度実施要綱

平成18年4月1日 訓令第1号

(令和7年1月15日施行)