○市立小諸図書館条例
平成12年3月23日
条例第7号
市立小諸図書館設置条例(昭和29年小諸市条例第39号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、図書館の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小諸市は、全ての市民の知る自由を守り、自治と教育と文化の発展に寄与し、互いに暮らしやすい地域を実現するために、図書館を設置する。
(平27条例30・全改)
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市立小諸図書館 | 小諸市相生町三丁目3番3号 |
(平24条例24・平27条例30・一部改正)
(管理及び運営)
第4条 市立小諸図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営は、教育委員会が行う。
(職員)
第5条 図書館に館長その他の必要な職員を置く。
(平27条例30・一部改正)
(図書館協議会)
第6条 図書館法第14条第1項の規定により、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき意見を述べる機関として、市立小諸図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平27条例30・一部改正)
(協議会の委員)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び識見を有する者並びに市民のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 前項に掲げる市民は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号)第3条第1号に規定する市民のうち公募に応じたものとする。
3 委員の定数は7人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22条例8・平24条例5・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により、現に委員となっている者については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第24号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日条例第30号)
この条例は、平成27年11月28日から施行する。